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会計ソフトへの入力金額の「税込み」「税抜き」について

フリーランスで記事制作の仕事を始めました。
会計ソフトを使って日々の売上や経費を管理しています。最近、源泉徴収ありのクライアントとの仕事が増えてきて疑問に思ったことがあります。
それは、会計ソフトへ売上金額を入力する時に「税込み金額」で入力していていいのか?ということです。

例えば税込み4000円の契約金額で請け負った仕事ですと、会計ソフトの売上金額には4000円と入力します。
源泉徴収ありの場合、会計ソフトが自動で計算をしますが、売上金を4000円で入力しているので【4000円✕10.21%=408円が源泉徴収額】と計算されます。
しかし実際に徴収されているのは税抜きの契約金額から計算された371円です。

インボイスの登録をしていない事業者は税込みで入力する、という会計ソフトの案内があるのですが、売上金は税込みの4000円で入力し、源泉徴収額は税抜きから計算された371円に修正して登録していくことは間違っているのでしょうか?

結論から申し上げますと免税事業者であれば税込金額で入力をして問題ありません。
また源泉徴収は基本的に税抜金額に10.21%を乗じて計算しますので、税込4,000円の場合は4,000÷1.1=3,636円となり、3,636円×10.21%=371円ですので源泉所得税の金額は正しいです。
そのため、売上高は4,000円(税込)で入力を行い、マイナス行を追加して事業主貸371円とすると、差額の3,629円が売掛金(入金額)となります。

  • 回答日:2025/04/23
  • この回答が役にたった:2

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  • 東京都

税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

税込4,000円で入力し、源泉徴収額は371円に修正して登録するのは正しい対応です。会計ソフトが自動計算した408円をそのままにせず、実際に引かれた金額に合わせて修正する必要がございます。

  • 回答日:2025/04/23
  • この回答が役にたった:1

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