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個人事業主を廃業するにあたって

    お世話になります。

    今年転職し会社員になったため個人事業を廃業します。
    廃業するにあたって青色申告取りやめ届出書を提出するのですが、廃業届と一緒に提出した場合、その年分の確定申告をする際(転職までの本年分の売り上げがある為)は青色控除の65万円は控除されないのでしょうか?
    控除されないとしたら廃業届は5月、青色取りやめ届出書は翌年の3月末までに提出すれば控除の対象になるのでしょうか?

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    青色申告の取りやめ届出書には、どの年度から青色申告を取りやめるかを記載する欄がありますので、廃業する年度の翌年度から取りやめる旨を記載すれば、廃業する年度については青色申告が有効となります。

    • 回答日:2025/04/25
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    青色申告の取りやめ届出書については取りやめる日を記載して、青色申告を取りやめようとする年の翌年3月15日までに提出すればその年度においては青色申告特別控除を受けることが可能です。
    そのほかにも個人事業を廃業する場合の留意点としては、個人事業税の申告および見積計上、予定納税の減額申請などがあげられます。
    個人事業税は廃業年の所得に基づく所得により個人事業税が計算され、廃業後でも納税義務が発生します。この個人事業税は経費として申告可能ですが、廃業後に支払うものであるため個人事業税を支払ったあとでは経費と申告することができません。そのため、個人事業税を見積りして、廃業年の確定申告の際に見積もり額を経費計上することが可能です。

    また年の途中で廃業した場合は、廃業から1ヵ月以内に所得税の確定申告とは別に個人事業税の申告が必要です。

    また廃業時に一定の所得がある場合、廃業後においても所得税の予定納税が必要となりますが、一定の時期に予定納税額の減免申請を行うことにより予定納税が免除されますので活用されるとよいかと思います(仮に予定納税したとしても、納税すべき税額がない場合は確定申告により還付されます)。

    • 回答日:2025/04/26
    • この回答が役にたった:0

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