🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
事業用であれば、経費計上可能と考えます。
- 回答日:2025/04/28
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事業形態が法人なのか個人なのかによっても解釈の仕方が変わりますが一般論で回答させていただきます。
そもそも経費とは、事業を行う上で必要不可欠な支出のことを言います。当然事業遂行上、必要でないものは経費として計上することはできません。
例えば事務所兼住居と言っても、例えば戸建てなどで1階部分が事業所(又は店舗)などで2階部分が住居というように明確に区分されている場合、1階部分の網戸交換については経費に該当すると考えられます。一方居住部分と事業所が明確に区分されていない場合(居住用マンション)など個人名義の物件の一部を事業利用(本店登記)していて、その物件についての網戸交換である場合は、その網戸交換を100%経費になるかどうかについてはその部屋が100%事業にしか使用しない部屋かどうか、という判断基準になると思います。
プライベート(居住部分)と共用しているのであれば、少なくとも合理的な説明が可能な範囲での事業共用割合での按分は必要かと考えます。
- 回答日:2025/04/27
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