戸建て購入 家賃経費について
表題、今年新築で戸建てが建つのですが
確定申告の際、経費として家賃の何%かを計上したいと考えております。
・賃貸なら経費に充当させることができるが、自分の名義で建てた戸建てについても
経費にすることは可能でしょうか?
・経費に充当させられる割合の幅はありますでしょうか?(10%~30%目安等)
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ご自宅が事業にも使用される場合、仕事で使用する割合に応じて、固定資産税や減価償却費、住宅ローン利子などを経費計上できます(家事按分)。合理的な使用割合を算出し、確定申告で経費として計上してください。
- 回答日:2025/05/11
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
・経費に充当させられる割合の幅はありますでしょうか?(10%~30%目安等)
→事実認定の問題となりますが、
面積割合などが一つの目安になるかと考えます。
- 回答日:2025/05/12
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・賃貸なら経費に充当させることができるが、自分の名義で建てた戸建てについても経費にすることは可能でしょうか?
→家事按分で、事業用の部分については、家賃でなくても、
減価償却費や水道光熱費などの経費計上も可能です。
ただし、個人側で不動産所得となるため、給与所得や事業所得などとの総合課税となります。
- 回答日:2025/05/12
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・賃貸なら経費に充当させることができるが、自分の名義で建てた戸建てについても経費にすることは可能でしょうか?
→自宅新築の場合、「家賃」という形で経費計上はできないですが、減価償却費、固定資産税、光熱費などを按分して経費計上が可能です。
・経費に充当させられる割合の幅はありますでしょうか?(10%~30%目安等)
→按分割合の設定は合理的な基準で経費計上できます。
具体的には、以下のような計算方法が例としてあります:
使用面積割合:業務で使用している部屋の面積 ÷ 自宅全体の面積
- 回答日:2025/05/11
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質問者様が個人事業主であれば支払った家賃を経費にした場合、逆に個人の不動産所得として申告が必要になりますので節税効果はありません。
実際に事業に使用している場合は、使用割合に応じて光熱費や通信費などを計上することは可能です。
事業を法人として行っている場合は家賃として経費計上も可能ですが、前述のとおり個人側では不動産所得に該当します。個人として確定申告が不要な場合には年間20万円までであれば所得税については確定申告不要ですので、節税になる可能性はありますが住民税は申告が必要、医療費控除など個人でも確定が必要な場合は20万円未満の不動産所得も申告対象ということにご留意ください。
- 回答日:2025/05/11
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