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固定資産の償却方法、耐用年数について

    副業専用のipadを新品で21万円、クレジット一括払いで購入しました。固定資産の登録をしたいのですが、償却方法は定額、耐用年数は5年で問題ないでしょうか。

    記述途中の投稿となり申し訳ありません。編集できないため改めて投稿させていただきます。

    個人事業者の場合の原則的な償却方法は定額法となります(減価償却資産の償却方法の変更届を出していない場合)。
    その上で、iPadはパソコンと同様の償却年数となりますので基本的には4年で償却することになります。
    なお副業であっても中小企業者等に該当する場合は30万円未満の固定資産の取得について少額減価償却資産の特例により一時の損金にできる場合があります。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm

    • 回答日:2025/05/13
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    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    個人事業者の場合の原則的な償却方法は定額法となります(減価償却資産の償却方法の変更届を出していない場合)。
    その上で、iPad

    • 回答日:2025/05/13
    • この回答が役にたった:2

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    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    30万円未満であれば、一括費用処理も可能です。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm

    • 回答日:2025/05/14
    • この回答が役にたった:1

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    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    個人事業主であれば、
    4年
    定額法
    でよろしいかと考えます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/pdf/2100_01.pdf

    • 回答日:2025/05/14
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    ご認識の通りの処理で問題ないかと考えます。

    • 回答日:2025/05/13
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    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    iPadの減価償却について、ポイントを簡潔にご説明します。
    償却方法: 個人事業であれば「定額法」で問題ございません。
    耐用年数: 5年ではなく、パソコンと同じ4年となります。
    もし青色申告をされている方であるのなら、21万円は30万円未満ですので、「少額減価償却資産の特例」が利用できます。
    この特例を使うと、4年で分割せず、購入した年に21万円の全額を一度に経費として計上することが可能です。

    • 回答日:2025/08/28
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    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    ■ 償却方法と耐用年数について

    償却方法は定額法で、耐用年数は5年で問題ありません。

    • 回答日:2025/07/24
    • この回答が役にたった:0

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