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水道光熱費、通信費等の家事按分について

副業を自宅で平日3時間×22日、土日12時間×8日作業するとして、一か月30日での按分比率を算出したら、23%になりました。こちらの按分比率を水道光熱費や通信費に充てて費用計上することに問題はないでしょうか。

水道光熱費や通信費、家賃、租税公課(固定資産税)などの経費計上については合理的に説明可能な按分比率であれば問題ないと考えます。

  • 回答日:2025/05/13
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一つの指標としてはよろしいかと考えます。

  • 回答日:2025/05/14
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唐澤ルミ税理士事務所

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税理士(登録番号: 134162)

副業がどんなお仕事なのかによると思います。毎週土日それぞれ12時間
も作業しなければいけないとなると、仕事以外なにもできないのではないかと思います。それが事実であれば良いと思います。

  • 回答日:2025/05/14
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自宅兼事務所の水道光熱費・通信費の按分は、事業使用割合を合理的に算出する必要があります。
ご提示の23%は作業時間に基づくものですが、使用面積等も考慮し、より実態に合った按分比率を検討・記録してください。

  • 回答日:2025/05/14
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作業時間で按分する方法は一般的な方法の一つ であり、計算方法を拝見し、23%という按分率になることには一定の妥当性があり、問題にはなりにくいと考えます。
なお、税務調査時には「実際の作業時間」を立証できるよう、 タイムログや作業日報 を保管しておくと安心です。

  • 回答日:2025/05/13
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