法人解散にあたり、長期前払費用清算の仕方
来月の法人解散にあたり、長期前払費用が15万円、あと5年間残っています。清算時の会計処理の方法を教えてください。
■結論
まずは、将来5年分のサービスの提供を受ける権利があると思うので、解約等で返金がないか確認するといいと思います。返金されない長期前払費用の残額は、全額を「雑損失」として処理してください。
■理由
長期前払費用は、例えばサービス利用料などを前払いしたもので、ご質問のケースでは、今後5年間サービスを受ける権利があることを意味します。しかし、法人を清算すると会社がなくなってしまうため、残りのサービスを受けることができません。つまり、支払ったお金が無駄になってしまう(損失となる)ため、会計上「損失」として処理する必要があります。
■具体的な処理方法
下記の仕訳で処理してください。この仕訳により、貸借対照表に計上されていた「長期前払費用」がなくなり、損益計算書に「雑損失」として計上されます。
【仕訳】
(借)雑損失 150,000円 (貸)長期前払費用 150,000円
■重要な確認事項
契約によっては、解約時に一部または全額が返金される場合があります。必ず契約書を確認し、返金の可能性がある場合は、先に返金手続きを行ってください。返金がある場合は、返金額を差し引いた金額のみを損失計上することになります。
- 回答日:2025/07/11
- この回答が役にたった:2
回答した税理士
税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)
回答者についてくわしく知る法人を清算するということ、「長期前払費用償却15万円/長期前払費用15万円」という仕訳を計上し、長期前払費用を全額取り崩していただいてよろしいかと存じます。
- 回答日:2025/07/10
- この回答が役にたった:2
ありがとうございました。
よくわかりました。投稿日:2025/07/10
結論
清算時には、残っている長期前払費用 15万円の全額を損失として一括で費用計上します。
会計処理の方法
法人が解散するということは、将来にわたって役務(サービス)の提供を受ける権利が消滅することを意味します。そのため、まだ費用化されていない長期前払費用は、その時点で資産価値がなくなるものとして扱います。
具体的な仕訳
会計処理は、以下の仕訳を計上します。勘定科目は**「雑損失」**などを使用するのが一般的です。
借方 貸方
雑損失 150,000円 長期前払費用 150,000円
この処理により、貸借対照表から長期前払費用がなくなり、その全額が解散事業年度の損失として計上されます。
ご留意点
処理のタイミング: この会計処理は、**解散日を含む事業年度(解散事業年度)**の会計帳簿で行います。
税務申告: 計上した損失は、解散事業年度の確定申告において損金として算入されることになります。
- 回答日:2025/09/02
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人・社会保険労務士法人・司法書士法人・行政書士法人TOTAL 新宿事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 行政書士(登録番号: 1703202)
回答者についてくわしく知る■法人解散時の長期前払費用の会計処理
長期前払費用は解散時に未償却部分を費用計上する必要があります。
仕訳は以下の通りです。
・借方:前払費用 150,000円
・貸方:費用科目(例:支払家賃) 150,000円
- 回答日:2025/08/28
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(7月決算残り1枠、8月決算残り2枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る