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不動産の減価償却の計算における建物比率について

    お世話になります。
    1Rマンションを数年前に購入をしました。当時、減価償却の計算のため建物と土地の比率の設定を6:4(建物4)で行いました。
    住宅ローン控除は受けておらず、売買契約書は土地と建物の比率が記載されていません。(消費税の記載はあります。)
    既に4年半前に設定済の土地:建物=6:4で確定申告を終えていますが、
    売買契約書の消費税の価格に合わせて算出しなおした価格で修正申告を行う必要がありますでしょうか?
    また、修正申告が必要な場合、修正申告が可能な期間は5年前までで正しいでしょうか?

    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    売買契約書に消費税の記載があるのであれば契約上土地と建物の内訳が明確になっているので、当該契約に基づき土地と建物を計上し建物については減価償却を行うことになるかと思います。
    →契約書に記載されている内訳があまりにおかしい場合はその内訳での処理が否認された事例もありますが、通常は第三者間取引で契約書に記載があればその内訳が正となるでしょうね。
    従って、あるべき論としては売買契約書の消費税の価格に合わせて算出しなおした価格で修正申告(還付になれば更正の請求)を行うことになろうかとは思います。
    なお、修正申告は5年です。更正の請求も5年ですね。
    →両者ともに法定申告期限から起算です。

    • 回答日:2022/04/13
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    土橋公認会計士税理士事務所

    土橋公認会計士税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    契約書に消費税の記載があるということは、当事者間で建物と土地の価格が決まっているということなので、原則として消費税価格から逆算した金額を建物にして、残りを土地にするのが一般的だと思います。

    確定申告の修正は基本的には5年間です。

    税金にどのぐらいの影響が出るのかを網羅的に検討するのは一般の方には難しく、最終的な判断は国税に関しては税務署になります。

    まずは税務署に電話で事情をお話しいただき、事前予約等必要な手続きをとった上で資料を持って訪問し、確認してもらいながら進めることをお勧めいたします。

    • 回答日:2022/04/13
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