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請求書や領収書はあるのですが

納品書を紛失してしまうと経費として認められなくなりますか?よろしくお願い致します

土橋公認会計士税理士事務所

土橋公認会計士税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 埼玉県

税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

今の状態ですと、お金を支払ったことは証明できますが、物を受け取った日を証明できない状態にあります。
ご検討の経費がなんなのかにもよりますが、お金を支払っただけでは経費にはならず、物を受け取って消費して初めて経費になるのが経費の基本的な考え方になります。
このため、お金を支払った証拠の他、いつ物を受け取ったのかの証拠もあわせて保管しておくことが必要になります。
最終的には実態判断なので、納品書の保管がないことをもってすぐに経費として否認されることはないと思いますが、証拠書類が揃っていた方が説明はもちろん簡単です。
まずは納品書が再発行できないかお問い合わせされてはいかがでしょうか?
それ以外に、納品書以外の書類でいつ物を受け取ったのかを証明できないか考えてみるのも一つの方法です。
例えば、お持ちの請求書に納品日が書かれていればそれで証明できますし、運送会社からのお届け通知とかがメールで来ているのであればそちらで代用することができるかもしれません。
ご参考になれば幸いです。
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土橋公認会計士税理士事務所
HP  https://office-dobashi.com/
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  • 回答日:2022/05/05
  • この回答が役にたった:3
  • 詳しく教えていただきありがとうございます。参考になりました

    投稿日:2022/05/10

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千代田創業支援パートナーズ

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税理士(登録番号: 134093), その他

回答させていただきます。

請求書と領収書が保存されていれば経費計上を行うことができますが、保管が必要となる書類に該当しますので領収書や請求書と一緒に保存して頂ければと思います。

法人の場合原則7年、赤字の繰越欠損金がある場合10年となります。

個人事業の場合原則5年となっております。

  • 回答日:2022/05/10
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  • 詳しく教えていただきありがとうございます。参考になりました

    投稿日:2022/05/10

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田中あゆみ税理士事務所

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税理士(登録番号: 144173), その他

こんにちは、ご回答致します。
納品書がなくても請求書や領収書の保管により経費計上可能です。

  • 回答日:2022/05/02
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  • 詳しく教えていただきありがとうございます。参考になりました

    投稿日:2022/05/10

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