複数箇所就業。確定申告の仕方について
複数箇所より給与有り。↓
【①会社事務員(平日)、②スポーツインストラクター(土日祝/複数箇所あり)、③夜間バイト】
このような場合、まとめて確定申告をしていいでしょうか?
もしくは、①で年調、②・③をまとめて確定申告するような感じでしょうか?
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こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
まとめて確定申告するのはおっしゃる通りですが、次の2パターンが考えられます。
□①と②と③が全て給与の場合
おっしゃる通りで、メインである①で年調をし、
●年調済みの①
●②と③
を足して①と②と③を給与所得として確定申告をします。
□②のインストラクター報酬が外注としてお金を貰っている場合
インストラクター報酬は、特定のジムとの雇用関係がある給与所得の方と、特定あるいは複数のジムなどで請負で仕事をする外注扱いの方がいます。
②が仮に外注扱いである場合には、①と③は給与所得で、②を雑所得として確定申告をすることになります。
なお、確定申告をする場合は、その年分に生じた所得全てを「必ずまとめて確定申告しなければいけない」というルールなので、ご留意いただければと思います。
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- 回答日:2021/09/17
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ご回答させていただきます。
おっしゃる通り、①はお勤め先の方で年末調整してくれると思いますので、年末調整してもらい年末調整済みの源泉徴収票をもらいます。
②・③は①で年末調整してもらっている場合、年末調整してもらうことはできないので年末調整されていない(年調未済の)源泉徴収票をもらいます。
この3枚の源泉徴収票を使って2021年分の確定申告を行います。
①・②・③の給与を合算して所得税を再計算するイメージです。
再計算した所得税から①・②・③で既に天引きされた所得税を差し引き、不足分を納税する流れになります。
ご存じかもしれませんが、源泉徴収票は2021年分のお給料であれば2022年1月31日までに給与の支払者からご質問者様に発行することになっておりますので、これを使って2022年3月15日までに確定申告することになります。
ご参考になれば幸甚です。
- 回答日:2021/09/18
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①で年末調整をした源泉徴収票をもらい、②と③を合算して確定申告すれば良いです。
- 回答日:2021/09/17
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