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自宅を美容室に改装した際の減価償却方法

自宅の和室を改装し美容室へリフォームしました。

費用は120万円です。

減価償却をしたいのですが、その際の耐用年数ってどうなりますか?

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
回答させていただきます。
内装工事の仕訳を実際に行っていくためには、内装工事の請求明細書の内容を確認し、「建物」で処理するのか、「建物附属設備」で処理をするのか、「経費」で処理をするのか区分する必要があります。
また、質問者様が工事をされた自宅の構造が木造なのか、コンクリート造なのか、軽量鉄骨なのか、中古家屋なのか新築家屋なのかなどでも耐用年数が変わってきます。
なので、結論としては、質問者様の内装工事の明細書を見ないと正確に区分ができませんが、内装費用120万規模の一般的な美容院の内装工事であれば、次のように区分します。
●水道工事一式 建物付属設備15年
●電気工事一式 建物付属設備15年
●理容または美容機器 器具備品 5年
●エアコン 器具備品 6年
●前の和室内装の撤去費用 修繕費
● 造り付けでない装飾・家具・カウンター、簡易間仕切りなどで10万円未満のもの 消耗品費
●それ以外 建物の耐用年数
上記にかかわらず、一つまたは一組10万円以上20万円未満は一括償却資産として3年償却できたり、青色申告の場合には、一つまたは一組30万円未満は一度で償却できる特例もあるので、ご確認下さい。
(30万円未満の償却特例https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm)
_______________________________
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  • 回答日:2021/09/19
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回答いたします。

内装工事は専門家でもきちんと検討しないとミスする論点になります。
請求書や見積書の明細を確認しながら一つ一つ、どの耐用年数を適用すべきか検討していくことになり、そのためにはそれなりの知識と経験が必要になります。
また、減価償却費の誤りは今年だけでなく来年以降にも影響します。

なので、なるべくコストをかけずに精度の高い結論を得るのであれば、申告書提出先の税務署に資料をお持ちになりご相談されることをお勧めいたします。
コロナ禍で事前予約制になっていることも考えられますので、一度税務署にお電話いただき、予約の要否をご確認の上訪問されるととスムーズかと思います。

ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2021/09/19
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自宅の和室を美容室に改装した場合、改装費用120万円は「建物附属設備」または「内装工事」として減価償却が可能です。耐用年数は以下のように判断されます。

建物の構造による耐用年数

木造・合成樹脂造:22年
鉄骨造(骨格材3mm以上):34年
鉄筋コンクリート造:47年
内装のみの改装(建物に依存しない場合)

一般的に「器具備品」として15年
ただし、美容室の用途変更を伴う改装の場合、事業用部分の割合に応じた按分が必要です。また、事業専用であれば短縮耐用年数を適用できる場合もあります。詳細は税理士に相談すると確実です。

  • 回答日:2025/02/17
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✅ 耐用年数は「店舗等に改装した建物付属設備」として15年

📌 リフォーム費用の耐用年数の考え方

自宅の一部を 事業用(美容室) に改装した場合、
 → 「建物付属設備」として減価償却の対象
耐用年数は15年(美容室の内装は「建物付属設備」に該当)
📌 減価償却の方法(定額法)
💰 計算式 → 取得価額 ÷ 耐用年数
💰 例:120万円 ÷ 15年 = 8万円/年(定額法)
💰 毎年8万円を経費計上可能

📌 注意点
1️⃣ 事業用割合を適用する(自宅部分は減価償却不可)
2️⃣ 簡易な改装なら「修繕費」処理も可能(内容による)
3️⃣ 税務調査で指摘されないよう、明細・契約書を保管

✅ 結論:耐用年数は15年(建物付属設備)で減価償却

  • 回答日:2025/02/10
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内訳によって変わってきますので、一括りでは答えにくいです。

美容機器だけなら5年なんですけどね。

  • 回答日:2021/09/19
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