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初めての決算 法人税を決算翌月に支払った。処理方法を確認したい。

8月決算書作成➔税務署提出後に法人税を9月17日納税しました。(金額がわからなかったため)
銀行口座から納付、自動で経理に上がってきてので9月17日の発生日で「法人税・住民税及び事業税 対象外」で処理しました。
第1期の納税が9月で入力になって問題ないのでしょうか。
決算前に未払いで取引登録するべきだったのかよくわからないので教えてください。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
会計基準によれば発生年度で未払い計上すべきとされていますが、二期目に計上することもNGではないので、損金計上法人税等で別表4で加算調整すれば問題ありません。

  • 回答日:2021/09/20
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本来は未払いを立てるべきでしたが、決算が確定してしまいましたので、
第2期の費用として処理しても大丈夫です。ただし、税務調整が必要なので、税務署や専門家に相談したほうがいいと思いますよ。

  • 回答日:2021/09/19
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スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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法人税の処理として、決算時に未払法人税等を計上し、納税時に消し込むのが一般的です。

適切な処理方法:

決算時(8月末)

未払法人税等(負債)を計上(法人税等/未払法人税等)
納税時(9月17日)

銀行口座からの支払い時に、未払法人税等を減額(未払法人税等/普通預金)
今回、「法人税・住民税及び事業税 対象外」で処理した場合、決算時の未払計上がなく、費用が9月に計上される可能性があります。第1期(8月末)に費用計上すべきため、修正を推奨します。

  • 回答日:2025/02/17
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✅ 法人税の処理:決算前に「未払法人税等」で計上し、納税時に相殺が正しい

📌 法人税の処理方法
① 決算時(8月末)に未払計上
 🔹 借方:「法人税等」
 🔹 貸方:「未払法人税等」

② 9月の納税時に未払計上と相殺
 🔹 借方:「未払法人税等」
 🔹 貸方:「普通預金」

📌 今回の処理の問題点

9月納付の段階で法人税を「発生」として計上すると、2期目の経費になってしまう
本来は8月決算時点で「未払法人税等」を計上し、9月の納税時に消し込むのが正しい処理
📌 修正方法(対応可能な場合)
1️⃣ 決算確定前なら、8月末に未払法人税等を計上する
2️⃣ すでに決算確定・申告済みなら、翌期の会計処理を訂正し、期ズレが起きないようにする

✅ 今後は「決算前に未払法人税等を計上」し、納税時に相殺するのが正しい処理です!

  • 回答日:2025/02/10
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土橋公認会計士税理士事務所

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ご回答いたします。

会計理論的には第1期で法人税・住民税及び事業税を登録するのがベストなのですが、支払った期(貴社の場合第2期)に法人税・住民税及び事業税を計上している会社様もいらっしゃいますのでご安心ください。

第1期に登録する方法としては、8月決算の会社様であれば、8月31日の日付で勘定科目「法人税・住民税及び事業税」の未決済の支出取引を登録する方法が考えられます。
この未決済取引は、自動で経理で9月17日の支出の明細から未決済取引の消込をします。

ちなみに、第1期の計上がベストとはいえ、実務上「法人税・住民税及び事業税」を第1期・第2期のどちらの経費とすることも許されているのは、この経費が税金計算上は経費として認められない特殊な経費であることを理由とします。第1期・第2期どちらの経費としても税金計算上で正しい調整を行っていれば法人税の額は変わりません。

このため、第2期では第1期と異なり、9月17日で登録した「法人税・住民税及び事業税 」という経費を法人税の申告書で無かったことにする調整が必要になるという新論点が出てくる点に注意が必要です。

この辺は一般の方には最初はかなり理解しにくい論点であるため、初回だけでも専門家のサポートを受けてお手本を作ってもらうことをお勧めします。

もしご質問者様がfreee申告をお使いの場合には以下のヘルプが参考になるかと思います。
https://www.freee.co.jp/ctaxguide/taxreturn/corporate/appendix5_2.html
Step4の(b.)がご質問者様のケースです。

ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2021/09/20
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所沢のCHO・本間税理士事務所

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ご質問ありがとうございました。
10月までに申告と納付をすれば問題ないですので、税金を含めて計算を完了させてからの納付で大丈夫でした。
納付のみ完了ということでしたら、10月までに申告書の提出も必要になりますので、ご注意くださいね。

  • 回答日:2021/09/19
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