扶養について
離婚をして私が子供3人の親権・扶養をしております。12.10.8歳
今まで非課税でしたが、今回納税書が来ました。
問い合わせた所、二重扶養になってました。
元夫に連絡をしたところ、税理士さんに連絡を取り、
"扶養申請はしてないけど、税理士さんが別居となっていたので、それが原因かも"と言われたそうです。
別居で扶養もしてないのに、確定申告で扶養欄に子供の名前を書く意味はあるのでしょうか?
今後同じ事が起きると面倒なので、書いて欲しくないのですが、ダメなんでしょうか?
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こんにちは
ある程度の所得がある方は、親権を持たない別居の子供を扶養に入れても、何の意味もありません。
無意味ということです。
扶養が関係するのは、児童手当、国保、住民税の非課税枠などですが、質問者様の元夫には、いずれも無関係であるため、恐らく「何の意味もないけどよくわからず扶養に入れた」ということじゃないでしょうか?
元夫には無関心なことかもしれないが、質問者様にとっては、大いに関係のある話なので、はっきり「書いてほしくない」と伝えて下さい。
元夫も養育費を拠出していて、父母双方が子供たちの生活費を支えている場合、扶養親族は、申告書に先に書いたものが扶養をつけることができるという「早い者勝ち」のルールになっていますので、繰り返しになりますが、「扶養をつけられると児童手当などで困ることになるのでやめてほしい」と伝えるべきかと思います。
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- 回答日:2022/06/18
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養育費はもらってます。ですが、養育費だけでの生活はとてもとてもできない金額です。それでも元夫が扶養者になるんでしょうか?
養育費以外はもらってません。
⇒お子さんを実質養っているのはどなたなのか?の問題なので、養育費=即扶養という話ではないと思います。
ただ、少なくとも一人のお子さんが重複して扶養に入ることはできないので、どちらの扶養に入れるのかを整理しなければいけません。
まずは元夫の方とどちらの扶養に入れるのか相談してみたらいかがでしょうか?
扶養に入れることで元夫の方に大きなメリットがあるとは思えないのでおそらくすんなり解決してしまう気もします。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2022/06/19
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例えば別居であっても養育費の支払いがあり実質的に元夫の方が養っている状態であれば、お子さんは元夫の方の扶養親族になります。
養育費の支払いがないのであれば、名実ともに養っているのはご相談者様になるのでご相談者様の扶養親族になります。
この場合は元夫の方の扶養親族として書くこと自体が間違いなので書かないで欲しいと明確に伝えれば解決する問題かと思います。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2022/06/18
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回答ありがとうございます。
養育費はもらってます。ですが、養育費だけでの生活はとてもとてもできない金額です。それでも元夫が扶養者になるんでしょうか?
養育費以外はもらってません。投稿日:2022/06/18
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