開業前の電気代について
5月末に開業しました。
自宅で仕事をしているので、電気代を経費にしたいのですが1月~5月までの電気代も「開業費」として計上できますか?(25%予定)
もともとそこまで稼げると思っていなかったので、確定申告するつもりがなく開業届を出すのが遅れてしまいました。
1月から開業後と同じくらい仕事をしています。
よろしくお願いいたします。
ご質問回答いたします。
開業費の取り扱いといたしましては、事業の準備として必要な費用ですので、客観的に事業の準備費用として明らかであれば、開業費として計上しても問題はないです。
1月から現在と同様に売上があるとのことですので、開業日を1月に修正し、もう一度開業届を出すと安心だと思います。
- 回答日:2022/07/25
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ありがとうございます!
青色申告承認申請書は、開業届を出して2ヶ月以内に申請しないと青色申告出来ないと思うのですが、開業届の日付を1月に変えても問題ないのでしょうか?投稿日:2022/07/25
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A、
先日頂きました返信の回答をさせて頂きます。
本来であれば、開業届の開業日は1月10日と記載して提出されるのが正しい処理ですが、5月末で提出されてしまったとしても問題はないかと思われます。
申請・申告書等は実態ベースが基本となりますので、確定申告書には開業日を1月10日で記載するのが望ましいです。
その際、開業届の開業日と確定申告書の開業日が異なりますので、税務署から問い合わせのお電話が来るかもしれません。
それに備えて、ご自身の状況を説明できるようにしておけば対応としては十分かと思われます。
注意点ですが、確定申告書に記載する収支の範囲は1月10日~事業年度末であることに注意してください。
また、提出された開業届の開業日は5月末ですが、開業の実態は1月10日となりますので、既に青色申告の提出期限は過ぎております。
現状のまま青色申告を提出されますと、届出書の内容を税務署が確認した段階で指摘が入る可能性もありますので、今年度は白色申告をし、来年度から青色申告をされるのが良いかと思われます。
来年度から青色申告をされたい場合、質問者様の場合既に開業をされておりますので2023年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出していただければ適用となります。
以上ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2022/07/26
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A、
明治通り税理士法人より回答させていただきます。
5月末開業とのことですが、1月から同様の仕事をしているのであれば、開業日は1月の業務開始日という判定になります。
そのため、1月~5月分の電気代は暦年の水道光熱費として経費計上することができます。
開業届は提出が遅くなっても受け取ってもらえますので、できる限り早く提出されることをお勧め致します。
また、提出の際に開業日を記載しますが、5月末ではなく1月の業務開始日を記載することに注意していただければと思います。
以上ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2022/07/25
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ありがとうございます。開業届は5月末の日にちで提出したのですが、確定申告書には1月10日開業日、と記載して良いのでしょうか?
投稿日:2022/07/25
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