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雑所得と扶養について

    現在パート収入で36万円あります。今年それプラスで、雑所得の売上が250万円を超えそうです。

    この場合、収入が130万円以上なので夫の扶養から外れることになるのでしょうか。それとも、経費などを除いた所得が130万円未満ならば扶養範囲内でしょうか。よければ教えてください。

    千代田創業支援パートナーズ

    千代田創業支援パートナーズ

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 134093), その他

    回答させていただきます。
    所得税法上の扶養と社会保険上の扶養がありますが、所得税上の扶養をご説明致します。

    所得税法上の扶養は年間の合計所得金額が48万円以下ですと該当することとなります。
    売上(総収入金額)から経費を差引いた後の金額が所得となり、この所得金額が基準となります。

    質問に「収入が130万円以上」と記載いただいておりますが、こちらは「すべて給与の場合」の扶養の範囲の話となりますので、ご質問者様のように雑所得がある方の場合には当てはまりませんのでご留意ください。

    結論として
    給与については年間36万円であれば所得はゼロになります。
    雑所得については売上が250万円という事ですので、経費が202万円以上あるのであれば雑所得は48万円以下となり、給与所得と併せた合計所得が48万円以下になりますので、扶養の範囲内になります。
    こちらもご参考下さい。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

    社会保険の扶養は、経費を差引く前の売上(総収入金額)が年間130万円未満となっておりますのでご留意ください。経費の考えですが、各保険組合で差し引くことができる経費が異なるようですので協会へお問い合わせください。

    • 回答日:2022/07/29
    • この回答が役にたった:16
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    税理士法人ディレクション

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    130万円を基準とした扶養のご質問ということは社会保険の扶養についてのご質問のような気がしますが、その場合は専門家は税理士ではなく社会保険労務士ですので、税理士は専門外ではあります。
    ただ、一般論としては雑所得の場合は経費を除いた所得で判定するはずですが、たしか所得税計算の経費ではなく、別途健康保険組合が定めた経費を控除したような気がします。
    一度旦那様が加入されている健康保険組合に相談されてはいかがでしょうか。

    • 回答日:2022/07/26
    • この回答が役にたった:4
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