1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 5年以上前(6年前・7年前)の確定申告の無申告について

5年以上前(6年前・7年前)の確定申告の無申告について

6年前・7年前にバイトを掛け持ちしていた時、確定申告をしておらず、無申告の可能性があることに昨日気づきました。(所得20万円は超えています)

今年から5年以内ではないので確定申告ができないと思うのですが、この先どういった行動を取れば良いのでしょうか?
できれば自己申告して、ペナルティが少ない状態で納税したいと考えております。

恐れ入りますが、ご回答いただけますと幸いです。

税理士法人ディレクション

税理士法人ディレクション

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士, 公認会計士

原則的には国税通則法の規定により法定納期限から5年が経過すると国税の徴収権が時効により消滅しますので、時効を迎えた年度については申告ができなくなります。
従って、本日から起算すると2017年3月15日が法定納期限の2016年度の所得税申告以前の申告は出来ないことになります。
従って、ご質問の「6年前・7年前」というのが2016年以前であればそもそも申告することができません。
ただし、その無申告が偽りその他不正の行為があって申告をしていないのであれば徴収権の時効は法定納期限から7年に延長されますが、ご質問様のようにそもそも申告義務があることを認識していなかった場合にはこの適用はないように思われます。
ただ、ケースバイケースですのでご心配であれば税務署に問い合わせをされたらいかがかと思います。

  • 回答日:2022/09/01
  • この回答が役にたった:13
  • 早速ご回答いただき、ありがとうございます!

    お恥ずかしながら、不勉強で当時は申告義務を認識しておりませんでした。。

    2015年・2016年度分の申告はできないということですので、まずは税務署に問い合わせをしてみようと思います。

    意味があるかは分かりませんが、該当年分の収入をまとめてみます。

    この度は、お忙しいところ丁寧なご回答をいただき、誠にありがとうございました。
    大変感謝しております。

    投稿日:2022/09/02

  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

導入サポート・決算スポット対応可能 佐藤修一公認会計士事務所

導入サポート・決算スポット対応可能 佐藤修一公認会計士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 福岡県

税理士(登録番号: 125272), 公認会計士(登録番号: 028716)

ご質問回答いたします。

申告期限を過ぎて確定申告を行う場合、「無申告加算税」として、税額に応じた罰金(15%~20%)の支払いが必要となります。
ただし、ご質問者のおっしゃる通り、自己申告をすることによって、「期限後申告」として扱われ、納付期限から納付日までの延滞税(年間7.3%~14.6%)が課せられます。

ですので、当時の源泉徴収票などを探して、できるだけ早く申告することをお勧めします。

  • 回答日:2022/09/01
  • この回答が役にたった:3
  • ご回答いただきありがとうございます。

    延滞税等は自業自得なので覚悟し、まずは税務署に相談してみようと思います。

    お忙しいところご回答いただき、誠にありがとうございます!

    投稿日:2022/09/02

  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee