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13万円のモニターを購入した場合の仕訳について

13万円のモニターを購入する予定があります。
会計ソフトでの仕訳は「定額法」を選択して、取得方法は「当年度に新しく購入した」取引手段は「事業主借」でOKでしょうか?
また、PC等の購入は30万円まで(?)1年で経費として落とせますか?
よろしくお願いいたします。

>宮崎先生にもう一つ教えていただきたい仕訳の質問があるのですが、よろしいでしょうか?
┗ご連絡、ありがとうございます。
 どのような内容でしょうか?

 掲示板を通してでも構いませんし、
 直接メッセージをいただいても、大丈夫です。

  • 回答日:2022/11/06
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>はい、青色申告の承認を受けています。
>全額費用計上可能なパソコンはおいくらまででしょうか?
┗追加質問、ありがとうございます。
 こちら30万円未満となります。
https://navi.freee.co.jp/scenes/162
ーーーー
もし、注意があるとしたら
①将来的に無くなる可能性がある制度です。
 購入時には、ルールが変わっていないか確認してください。
②『今年中に利用』することが条件です。
 購入するのみではだめですので、余裕をもって購入されることをおすすめします。
ーーーー
何卒よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2022/11/06
  • この回答が役にたった:1
  • ご教示いただきありがとうございます。
    とても勉強になりました。
    ありがとうございました。

    投稿日:2022/11/06

  • 宮崎先生

    宮崎先生にもう一つ教えていただきたい仕訳の質問があるのですが、よろしいでしょうか?

    投稿日:2022/11/06

  • ありがとうございます!宮崎先生はとても丁寧に教えてくださるので、お聞きしたかったです。
    新規質問で、宮崎先生指名で質問しました。
    よろしくお願い致します。

    投稿日:2022/11/06

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>また、PC等の購入は30万円まで(?)1年で経費として落とせますか?
┗こちら、念のため確認です。
 青色申告承認申請書は提出して、青色申告の承認を受けていらっしゃいますか?
 もし受けていらっしゃるとしたら、全額費用計上可能なのですが、そうでないときは、何年かにわたって償却する必要があります。

  • 回答日:2022/11/04
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  • ご回答いただきありがとうございます。
    はい、青色申告の承認を受けています。
    全額費用計上可能なパソコンはおいくらまででしょうか?

    投稿日:2022/11/06

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土橋公認会計士税理士事務所

土橋公認会計士税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 埼玉県

税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

会計ソフトでの仕訳は「定額法」を選択して、取得方法は「当年度に新しく購入した」取引手段は「事業主借」でOKでしょうか?
⇒こちら、会計ソフトにもよると思いますが、個人事業主さんの場合、届け出を出していなければ「定額法」になり、ポケットマネーで立て替えているのであれば「事業主借」になります。

PC等の購入は30万円まで(?)1年で経費として落とせますか?
⇒こちらの特例を使えば落とせます。
No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm

ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2022/11/03
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>新規質問で、宮崎先生指名で質問しました。
>よろしくお願い致します。
┗ご連絡、ありがとうございます。
 追加質問、回答しました。
https://advisors-freee.jp/qa/kakuteishinkoku/4690

ご確認、よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2022/11/06
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