本業の方で年末調整されている場合、副業の収入が20万円以下の場合には、所得税の確定申告は不要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/kakutei/fukugyo.htm
上記リンク先の「年末調整を受けた給与所得以外の所得が20万円以下の方は、確定申告は不要です。」をご参照ください。
なお、住民税については、このようなルールはございませんので、申告が必要となります。
- 回答日:2023/01/06
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こちら国税庁のHPになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm
このHPを踏まえると、給与を1か所から受けていて、お勤め先で年末調整済み、これ以外に雑所得17万円であれば、所得税の確定申告は必要ないということになります。
これに対して、住民税は所得税のような確定申告をしなくても良いという基準がないので原則として確定申告する必要があります。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2023/01/06
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雑所得以外に、給与所得など他の所得はございますでしょうか?
- 回答日:2023/01/06
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あります。令和4年の給与は300万ほどです。
投稿日:2023/01/06
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