給与から消費税が天引きされることはありません。
個人事業主の保険外交員とのことですので、給与所得と外交員報酬を受け取っているのではないでしょうか?そうであれば給与からは源泉所得税、社会保険料、雇用保険料、住民税の天引きがあり、また外交員報酬からは源泉所得税の天引きがされているかと思います。
上記を前提にすれば、外交員報酬部分は事業所得となりますので源泉徴収された税額は「事業主貸」などとして集計します。確定申告の際に源泉徴収された税額を充当して確定税額を計算することになります。
- 回答日:2023/01/09
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ごめんなさい
消費税ではなく
所得税です投稿日:2023/01/09
お世話になります。
お給料(雇用契約)でしたら消費税は関連しないと考えます。
・個人事業主の売上(事業収入)でよろしいでしょうか?
・天引ではなく、追加でもらっている(預かっている)10%相当額でよろしいでしょうか?
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ご連絡、お待ちしています。
- 回答日:2023/01/09
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