1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 夫の扶養に入っている時の確定申告について

夫の扶養に入っている時の確定申告について

夫の社会保険の扶養に入りながら、数社で短期の就業をしました。
(所得金額は配偶者控除内です)

この場合の確定申告は、夫の会社でやってもらうのでしょうか?

それとも、夫の会社には(私の収入を申告するために)源泉徴収票を提出して、確定申告自体は私が自分でやるのでしょうか?

まず前提として確定申告はご自身で行うものですので会社が代わりに行うことはありません。またご主人の会社に奥様の源泉徴収票を提出する必要もありません。

もし質問者様が同時勤務をしていない状態であれば、最後の勤務先で全ての給与収入を合算して年末調整されているはずです。この場合には源泉所得税も精算されているはずですので特に何もする必要はありません。(医療費控除や他に確定申告すべきことがなければという前提です。)

仮に同時期に2ヶ所以上で働いていた場合でもご主人の配偶者控除の範囲内の所得(所得48万円以下)いうことであればあれば納税額は発生しませんので確定申告は不要となりますが、住民税の申告は必要な場合がありますのでご注意ください。

  • 回答日:2023/01/10
  • この回答が役にたった:4
  • 詳しいご回答をありがとうございます。
    大変参考になりました。
    助かりました。

    投稿日:2023/01/10

  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

土橋公認会計士税理士事務所

土橋公認会計士税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 埼玉県

税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

確定申告は奥様ご自身でやります。
旦那さんの年末調整で奥様のお給料情報が必要にはなりますが、源泉徴収票の原本の提出までは不要だと思います。
仮に原本の提出が必要でも確定申告で必要な旨を伝えればチェック後返却してくれると思います。
ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2023/01/10
  • この回答が役にたった:1
  • 早速のご回答をありがとうございます。
    大変参考になりました。
    助かりました。

    投稿日:2023/01/10

  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee