夫の扶養に入っている時の確定申告について
夫の社会保険の扶養に入りながら、数社で短期の就業をしました。
(所得金額は配偶者控除内です)
この場合の確定申告は、夫の会社でやってもらうのでしょうか?
それとも、夫の会社には(私の収入を申告するために)源泉徴収票を提出して、確定申告自体は私が自分でやるのでしょうか?
まず前提として確定申告はご自身で行うものですので会社が代わりに行うことはありません。またご主人の会社に奥様の源泉徴収票を提出する必要もありません。
もし質問者様が同時勤務をしていない状態であれば、最後の勤務先で全ての給与収入を合算して年末調整されているはずです。この場合には源泉所得税も精算されているはずですので特に何もする必要はありません。(医療費控除や他に確定申告すべきことがなければという前提です。)
仮に同時期に2ヶ所以上で働いていた場合でもご主人の配偶者控除の範囲内の所得(所得48万円以下)いうことであればあれば納税額は発生しませんので確定申告は不要となりますが、住民税の申告は必要な場合がありますのでご注意ください。
- 回答日:2023/01/10
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詳しいご回答をありがとうございます。
大変参考になりました。
助かりました。投稿日:2023/01/10
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