源泉徴収されている報酬・されていない報酬
デザイナーとして昨年開業・青色申告申請し、今年初めての確定申告をします。右も左も分からない手探りですので、的外れな質問でしたら申し訳ありません。
取引先の会社の中に、源泉徴収する会社としない会社(お願いしてもうちではしないと言われました)があります。
その場合、確定申告する際にどのように区別するのでしょうか?
届いた源泉徴収票などは必要でしょうか?
違う視点からとなりますがそもそも源泉徴収義務者でなければ源泉徴収をしないことはあり得ますが、ご質問内容からしますと相手先は会社様のようですので源泉徴収義務者のような気がします。いずれにせよ源泉徴収していないことにより指導を受けるのは源泉徴収義務者(支払先)ですので、質問者様はご自身の収入と経費を基に所得税を計算して、算出された所得税から他に源泉徴収された金額を控除すれば納付すべき所得税(あるいは還付額)が求まります。
- 回答日:2023/01/11
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源泉徴収をする義務は取引先企業にございますので、何かしらを根拠に源泉徴収されていないのであれば、
ご質問者様が確定申告を行う際に、それ以外の取引で実際に源泉徴収された金額を正しく申告書に反映することで正しい税金が計算されますので、特段問題ございません。
※こちらの回答はご記載頂いた情報のみから推測できる内容を前提として、一般的な回答を記載させて頂いておりますのでご留意ください。
- 回答日:2023/01/11
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デザインの仕事の報酬は源泉が必要な仕事とされています。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/36/02.htm
↓
ですが、源泉してくれない取引先に源泉するよう強く依頼することで関係に悪影響を及ぼすのも得策ではないとも思えます。
↓
源泉徴収された取引先についてのみ源泉徴収税額[48]に集計すればいいと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r04/01.pdf
- 回答日:2023/01/11
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