電帳法これまでと違う点
個人事業主でfreeeを使い青色申告をしています。毎年確定申告で出来上がったデータは会計ソフトから閲覧可能です。
小売業でわりとシンプルな経理になっていると思います。
電帳法についてですが、これまでと違う点は、インターネットの取引などで領収書などの情報が紙ではなくデータで出ているものは画像で保存しておくということは分かったのですが、
他には気をつける点はあるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
【回答】
電帳法の区分は、①電子帳簿等保存、②スキャナ保存、③電子取引データ保存、の3つに分かれております。
その中でも、適用の義務化が求められているのは、質問者様のご理解のとおり、③電子取引データ保存になります。
具体的には、請求書や領収書などに関する電子データを送付・受領した場合には、当該電子データを一定の要件のもと保存することが義務付けられております。
一方で、度重なる税制改正でルールが緩和されているもの事実であり、令和5年度税制改正では、電子データを保存要件に従って保存できなかったことにつき「相当の理由」がある事業者には、新たな猶予措置が設けられる予定です。
改正内容について、具体的な指標には注視していく必要がございますが、それと並行して、当初よりも義務化の適用タイミングが後ろ倒しになっている今だからこそ、少しずつ余裕を持って体制づくりをしていただくことをお勧めいたします。
- 回答日:2023/01/15
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freeeで請求書を発行し、ファイルボックスで取引を登録していれば特に電子帳簿保存法にかなりの部分は対応できると思います。
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/203309560-%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88%E9%A1%9E%E3%81%AE%E5%8F%96%E3%82%8A%E8%BE%BC%E3%81%BF%E6%A9%9F%E8%83%BD-%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%83%9C%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6
- 回答日:2023/01/15
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電子帳簿保存法は、ルール緩和される予定です。
そのため新しい機能やルール導入は、少し様子見されてはいかがでしょうか?
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221124/k10013901371000.html
- 回答日:2023/01/14
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