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未利用の資材在庫について

開封済み、一部使用の出荷袋や肥料があるのですが、これも残数で経費計算、棚卸して未利用の資材在庫として申告の必要があるのでしょうか?未利用の判断基準など教えてください。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

開封済未使用の出荷袋や肥料は残数で経費計算、棚卸して未利用の資材在庫として貸借対照表で資産計上致します。

未利用の判断基準

開封したら日持ちがしないものであれば、開封時に費用処理してもいいと思います。開封しても使えるものは資産計上すべきと考えます。
例;飲食業の牛乳等は開封したら費用処理です。

  • 回答日:2023/01/16
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一部未利用、または未利用の肥料などがある場合には、使用するまでは費用計上はできないため、資産計上が必要となります。
未利用の判断基準としては、その肥料を使用した製品やサービスが、販売・出荷されていない状態であるかどうかによります。
販売・出荷されていない状態の場合、原価算入することができず、棚卸資産として資産計上が必要になります。

  • 回答日:2023/01/16
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  • 資産計上が必要なことは理解できました。よくわからないのが、使用した分(出荷・販売済み)の残り(出荷していない)のみを費用計算して計上するのか、または購入費用全額を計上するのか?その際は費用の計算はどうやってするのか?です。例えば、出荷袋100枚入りを138円で購入し、期末在庫が33枚→138円÷100枚=1枚1.38円なので在庫33枚分の45.54円を貯蔵品で計上するのでしょうか?農薬などの一部使用もこの考え方でしょうか?

    投稿日:2023/01/16

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未利用の棚卸資産は経費算入(原価算入)することはできませんので、材料等などの棚卸資産として資産計上となります。
また一部を使用等した場合でも、製品等が完成せず販売等ができない状態であればその使用等した材料についても原価算入とはならず仕掛品として資産計上することになります。

  • 回答日:2023/01/15
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  • 一部使用した分の資産についてですが、出荷袋などは購入額÷枚数で残数の費用を算出できますが、農薬や肥料など算出が難しいものはどうすればよいでしょうか?使用済み(在庫ナシ)と考えてよいでしょうか?

    投稿日:2023/01/15

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