【償却資産】48万円のPCを1月に購入する場合と12月に購入する場合の費用計上の差について
48万円のPCを1月に購入する場合と12月に購入する場合の費用計上の差について
個人事業主(青色申告)
購入するものPC(48万円、耐用年数4年)
(1)1月に購入し使用を開始した場合:
初年度は 48万*1/4(定額法)*12(使用月数)/12 = 12万円
4年合計で48万円の費用計上
※1円の残存価額を考慮しない
(2)12月に購入し使用を開始した場合:
初年度は 48万*1/4(定額法)*1(使用月数)/12 = 1万円
4年合計で37万円の費用計上
※1円の残存価額を考慮しない
前者と後者を比較すると4年間の全体で11万円の差が生まれます。
以上の点を踏まえると資産を購入する場合には、12月に購入してしまうと4年合計で
費用計上においてかなりの金額を損すると考えて間違いないでしょうか?
(定率法でも4年の合計金額でみると同じような結果になりました)
ネットでかなり検索してみましたが1月に資産を購入(使用開始)するべきとの記事が全く見当たらなかったのでとても疑問に感じました。
例えば1000万円のものを1月に購入するか12月に購入するかで概算でも100万程度は費用計上に差がでてくるというのは、
かなり大きな差だと思うのですが何故誰も話題にしないのでしょうか。
計算が違いますので間違いです。
1月(期首月)に購入した場合はご理解のとおりですが、期中(2月から12月)に購入した場合は、購入月から48ヶ月で償却しますので5年目も減価償却費が発生します。
例えば12月購入の場合、初年度1ヶ月分のみしか償却できませんが、5年目は11月までの11ヶ月分を償却します。
つまり、初年度こそ償却費の額にさはでますが、トータルすると償却費に差が出ることはありません。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2023/01/16
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ご質問のケースですが、初年度の減価償却費は月割り計算となるため、質問者様の記載の通り差が生まれますが、
2年目以降では差がうまれないこととなります。
すなわち、償却費の合計値は償却が完了したタイミングでは同額となりますのでご留意ください。
- 回答日:2023/01/21
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減価償却費の総額は同じです。
↓
減価償却を早く開始できるメリットは
↓
早期の費用化が可能で投資額の資金回収早期化
初期に多額の費用が計上されるため早期の節税が可能
- 回答日:2023/01/21
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下記の計算となります。
↓
初年度使用月数12カ月 耐用年数4年 定率法償却率0.5
年数 期首帳簿価額 償却限度額 期末帳簿価額
1年 480,000円 240,000円 240,000円
2年 240,000円 120,000円 120,000円
3年 120,000円 60,000円 60,000円
4年 60,000円 59,999円 1円
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初年度使用月数1カ月 耐用年数4年 定率法償却率0.5
年数 期首帳簿価額 償却限度額 期末帳簿価額
1年 480,000円 20,000円 460,000円
2年 460,000円 230,000円 230,000円
3年 230,000円 115,000円 115,000円
4年 115,000円 114,999円 1円
- 回答日:2023/01/16
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