サブスクの費用計上について
サブスクのサービスで、契約期間が期をまたぐものについては、支払った期の費用にしても問題ないでしょうか?それとも、期間に応じて按分などの手続きが必要でしょうか。
期をまたぐ役務提供に関する支出は、原則は前払費用に計上し、翌期の費用にする必要がありますが、「短期前払費用の特例」に該当する支出であれば、支出した期に全額費用計上することが可能になります。
ただし、「短期前払費用の特例」に該当するためには、「支払日から1年以内に提供を受ける役務」などの要件があり、適用される支出の範囲も「土地や建物の賃料」「システムのリース料」など限定的なもので、「電子版でない雑誌や新聞の年間購読料」などは対象外になりますので、要件を満たすかどうかは判断が必要になります。
- 回答日:2023/01/22
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短期前払費用の取り扱い
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こちらに仕訳例なども掲載されておりまして併せて参考になるかと思います。ご参考にしていただければ幸いです。https://biz.moneyforward.com/accounting/basic/56819/
- 回答日:2023/01/27
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サブスクのサービス内容にもよりますが、原則的には期間按分すべきと思います。
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No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5380.htm
- 回答日:2023/01/23
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期をまたぐ役務提供・サービスの場合、前払費用に計上し、役務の提供を受けていない期間については、翌期の費用にする必要があります。
できる規定として、「短期前払費用の特例(法基通2-2-14)」があり、これに該当する支出であれば、支出した期に全額費用計上することが可能になります。
前払費用とは、「一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合において、いまだ提供されていない役務に対し支払われた対価で、時間の経過とともに時期以降の費用となるもの」をいうこととされています。
前払費用に該当する要件を整理すると次のようになりますのでこちらもご参考にしていただければ幸いです。
① 一定の契約に従って継続的に役務提供を受けること。すなわち、等質等量のサービスがその契約期間中継続的に提供されること。
② 役務の提供の対価であること。
③ 翌期以降において時の経過に応じて費用化されるものであること。
④ 現実にその対価として支払ったものであること。
- 回答日:2023/01/23
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