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FXによる収入に係る住民税について

    アルバイト収入が200,000
    FXでの収入が425,000
    の場合住民税は課税されますでしょうか?
    2020年から住民税の基礎控除が430,000となったと認識しているのですが間違いないでしょうか?

    パートやアルバイトの給与収入(複数の勤務先があれば、その合計の金額)及び事業所得の、合計所得金額45万円を超える場合、住民税は課税されることになります。
    個人住民税(都道府県民税・市町村民税)の場合、所得が少なからず発生していれば、原則として個人住民税の申告が必要となりますのでその点ご注意ください。
    なお、個人住民税については各地方自治体が「非課税となる要件」を定めております。
    お住まいの地方自治体ホームページをご確認頂き、所得が非課税の範囲内であれば納税が発生せず実質的には問題ございませんが、あくまで正しいプロセスとしては、個人住民税の申告をして頂いた上で、非課税の範囲内のため結果的に納税が不要になる、という流れになります。

    • 回答日:2023/01/28
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    毛利公認会計士事務所

    毛利公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 京都府

    税理士(登録番号: 147977), 公認会計士(登録番号: 34454)

    ご質問者様の前提が、アルバイト収入(給与と仮定)200,000円、FX収入が425,000円であれば、課税される所得額金額はゼロとなり、住民税の税額はゼロになるかと存じます(アルバイト収入は、給与所得控除で給与所得ゼロ)
    また、上記前提条件の場合、住民税の基礎控除額は430,000円です。
    ご参考になりましたら幸いです。

    • 回答日:2023/01/28
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