1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. FXの損失

FXの損失

    現在、個人の確定申告をしております。FXで損失が出ているのですが、給与などと相殺させることはできないという認識でよろしいでしょうか。念のため、確認させてください。

    【法人1.5万円★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

    【法人1.5万円★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    ご認識の通り、FXによる損失は給与所得と相殺させることはできません。

    • 回答日:2023/01/29
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    土橋公認会計士税理士事務所

    土橋公認会計士税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    ご認識の通り給与と相殺はできません。
    損失は3年間繰り越せますが、相殺できるのは同じくFXの利益のみとなります。
    No.1523 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1523.htm
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2023/01/29
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    海老名佑介税理士事務所

    海老名佑介税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 東京都

    税理士(登録番号: 142906)

    はじめまして。

    東京都豊島区でスモールビジネスのお客様を中心に税理士をしております海老名佑介と申します。

    他の税理士の先生方もご回答されているところで大変恐縮ですが、
    FXでの損失は、給与所得とは相殺することはできません。

    • 回答日:2023/01/29
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    FXの損益は雑所得(先物取引にかかる雑所得等の金額)であり、所得区分が異なる給与所得との損益通算は認められていません。

    • 回答日:2023/01/29
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee