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メルカリの確定申告について

気になったので、昨年1年間のメルカリの売上を調べた所、65万円程でしたが、こちらは過去に購入したおもちゃ等で不要と判断した物の出品でした。

それらの物品の、私が購入し手に入れた際の金額の合計を調べてみたところ、70万円は超えているようだったのですが、このような場合でも確定申告は必要となりますでしょうか。

本業は会社員ですが、メルカリの売上が20万を超えていたので気になりました。

補足説明となりますが、
例えば、30万円以上の高価な品をフリマアプリで売却した場合には、譲渡所得の課税対象になる可能性があります。
国税庁のHPでは、譲渡所得の課税対象について以下のように記載されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
 所得税の課税されない譲渡所得資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
 (1) 生活用動産の譲渡による所得
  家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
  ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。  
30万円以上の物を売却した場合、営利目的でなくても譲渡所得の対象になり、たとえば遺品整理で家にあった不要な絵画を売り、その単価が30万円を越えれば課税対象になる可能性がある点、ご留意ください。

  • 回答日:2023/01/30
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金額のみ拝見していると、確定申告は不要かと考えます。
・利益が出ていない。
・プライベート用の不用品を販売している。
ーーーーーー
ただ、プライベートの割には年間65万円の実績はかなり高額なのでは?と思いました。
詳細確認してもらうために、どこかの窓口で相談されてはいかがでしょうか?
掲示板ですと、質問する側も詳細確認がしにくい箇所がありましたので、提案させていただきます。

何卒よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2023/01/30
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下記も参考になります。
実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
―非課税所得をめぐる個別的検討―
明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf

  • 回答日:2023/06/09
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洋服や生活用品等の不要品を売却した収入は、所得税の課されない譲渡所得となるため基本的に課税されません。(1点30万円以上の貴金属、美術品等の売買による所得は所得税の課税対象となります)
また、所得税の課税対象となる譲渡所得が生じた場合には、所得税(国税)の確定申告が必要になることがあります。
給与所得がある方:20万円を超える利益(所得)が生じた場合
給与所得がない方:48万円を超える利益(所得)が生じた場合
なお、所得税(国税)の確定申告が必要でない場合でも、給与所得に加えて給与所得以外の所得(所得税の課税対象となる譲渡所得等)があった方等、住民税(地方税)について所得の申告が必要になることがあります。

  • 回答日:2023/01/30
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