HPの制作費用について
HPを制作したのですが、こちらは広告宣伝費として一括で経費として計上しても問題ないのでしょうか?もしくは、固定資産として減価償却させるべきでしょうか。
HP制作費用に関しましては、その目的によって異なります。
ご質問者様のおっしゃる通り、会社やご自身の事業の広告のためのHPであれば広告宣伝費として計上することが考えられます。
一方で、HP自体の機能として、会員登録、ログインすることで、HPの機能が利用できたり(イメージとしては楽天市場やAmazonのようECサイト)する場合には、その費用をソフトウェアとして無形固定資産に計上する必要がございます。
ソフトウェアに計上する場合は自社利用のソフトウェアとして5年間にわたって減価償却を実施する必要があります。
参考リンク:国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5461.htm
- 回答日:2023/09/06
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基本的には固定資産計上すべきと考えます。単なるテキストや画像等掲載しているのはなく、プログラマがコーディングしているのであれば固定資産計上すべきと思います。
- 回答日:2023/02/11
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HP製作費用につきましては、
・広報目的のHP ➡広告宣伝費 に計上
・オンライン販売機能などがあるHP ➡ソフトウェア計上
という整理が一般的とされております。個別具体的な区分については、税理士や税務署の見解が分かれる部分もありますのでご留意ください。
ご参考にしていただければ幸いです。
- 回答日:2023/02/11
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