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モデル・インフルエンサーの確定申告、源泉徴収について

    2022年8月にモデル業、インフルエンサーとして開業届を出しました。

    昨年の収入が、モデル業では94万円程、インフルエンサーでは40万円程です。(おおよその金額です)
    開業届を出した8月から領収書を取り始めたのですが、交通費等の経費が重なり、経費として扱えるであろう金額が、32〜36万円程です。
    青色申告で申告をするので、基礎控除等含めると恐らく赤字で申告することになるかと思いますが、申告するにあたり、分からないことが多いので質問させていただきます。

    ①2つの業種で開業したのですが、そもそもの話、2つの業種での申請は可能なのでしょうか?(一応受理はされました。)
    可能な場合、確定申告する際は事業所得として合算して申告すればよろしいのでしょうか?

    ②モデル業の半分くらいの報酬が、サロンモデルでの収入でして(1人辺り数千円〜数万円)、ほとんどが現金手渡しでいただいていて、ある程度貯まったら自分の銀行にある入金していたので、きちんと申告しようとは思っているのですが、いろいろなところからいただいているので、請求書等は発行していなかったです。
    税務調査対策として、誰からどのくらいの金額を頂いたのか、メモに残しておけば問題ないでしょうか?
    またその際、源泉徴収をされているか全く分からない状態です。
    その場合はやはり、いただいた全員に源泉徴収したか聞くしか方法はないでしょうか?

    ③モデル収入、インフルエンサー収入どちらも、源泉徴収されているところと、されてないところがあり、その場合どのように申告をしたら宜しいのでしょうか?

    申告漏れをしたくないのと、源泉徴収をしているのに多く税金を払いたくないので、恐れ入りますがご回答宜しくお願い致します。

    源泉徴収の取引の入力方法はこちらをご参照ください。
    https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/202847390--%E5%80%8B%E4%BA%BA-%E6%BA%90%E6%B3%89%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E3%81%AE%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8B%E5%8F%8E%E5%85%A5%E5%8F%96%E5%BC%95%E3%82%92%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%99%E3%82%8B

    • 回答日:2023/02/11
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    源泉徴収額は売上先へ問い合わせ金額を確認されることを推奨いたします。

    • 回答日:2023/02/11
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    • ご回答ありがとうございます。

      『収入 - 必要経費 - 各種所得控除=課税所得』
      だと思うのですが、この計算により、赤字になった場合、所得税は0円ということになりますよね?
      それにより、例えば源泉徴収額0円と書いて申告した場合どちらにしても所得税額は0円になる為、取引先へ源泉徴収したかしてないかの問い合わせ等の必要もないでしょうか?

      投稿日:2023/02/13

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    給与としての支払いでなく業務委託としての収入であれば、モデル収入とインフルエンサー収入を合算して事業所得として申告することで問題ないと思われます。

    • 回答日:2023/02/11
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    古川税理士事務所

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    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149254)

    質問に沿って回答します。

    ①2つの業種で開業したのですが、そもそもの話、2つの業種での申請は可能なのでしょうか?(一応受理はされました。)
    → 申請可能です。問題ありません。
    可能な場合、確定申告する際は事業所得として合算して申告すればよろしいのでしょうか?
    → 合算して申告になります。

    ②モデル業の半分くらいの報酬が、サロンモデルでの収入でして(1人辺り数千円〜数万円)、ほとんどが現金手渡しでいただいていて、ある程度貯まったら自分の銀行にある入金していたので、きちんと申告しようとは思っているのですが、いろいろなところからいただいているので、請求書等は発行していなかったです。
    税務調査対策として、誰からどのくらいの金額を頂いたのか、メモに残しておけば問題ないでしょうか?
    → メモのレベルにもよりますが、少なくとも日付、金額、取引先、その他取引先の特定できる住所、電話番号は残してください。
    またその際、源泉徴収をされているか全く分からない状態です。
    その場合はやはり、いただいた全員に源泉徴収したか聞くしか方法はないでしょうか?
    →  取引先が源泉徴収義務者になっているかわかりませんので、不明な場合は確認してください。

    ③モデル収入、インフルエンサー収入どちらも、源泉徴収されているところと、されてないところがあり、その場合どのように申告をしたら宜しいのでしょうか?
    → 源泉徴収されているか計算上の扱いが変わることはないです。まずは、額面の金額で収入を合計してください。

    よろしくお願いします。

    • 回答日:2023/02/11
    • この回答が役にたった:2
    • ご回答ありがとうございます!
      ①②に関しては理解できました。

      ③ 源泉徴収されているか計算上の扱いが変わることはないです。まずは、額面の金額で収入を合計してください。
      →・収入に関しては、源泉徴収関係なく振込があった金額と、現金払いの収入を合計する。
      ・源泉徴収された額は別全部合計して源泉徴収税額の欄に記入する。で合ってますか?

      投稿日:2023/02/11

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    ②取引先に支払調書発行を依頼してみても良いかもしれません。

    • 回答日:2023/02/11
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    ①雇用されているのでなければ、事業所得で、申告すれば良いと思います。

    • 回答日:2023/02/11
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    ③モデル収入、インフルエンサー収入どちらも、源泉徴収されているところと、されてないところがあり、その場合どのように申告をしたら宜しいのでしょうか?

    あるべき姿ではなく、ありのままで申告します。
    源泉されていれば、源泉された通りに申告します。
    源泉されていなけれぱ、その通りに申告します。

    • 回答日:2023/02/11
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