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医療費控除について

医療費控除は、世帯主の確定申告の分に家族の医療費全てを記載してもよいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士法人Beso 東京事務所

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税理士(登録番号: 136472)

お世話になっております。

「自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費」となりますので、同一生計のご家族分はまとめて記載していただいて問題ないかと存じます。

よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2023/02/16
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スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用することとされており、この場合の配偶者その他の親族の範囲については、所得金額の要件は付されていません(所得税法第73条第1項)。

  • 回答日:2023/02/17
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海老名佑介税理士事務所

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税理士(登録番号: 142906)

一緒に生活している方の分でしたら、世帯主様の医療費控除に入れてしまって大丈夫です。

  • 回答日:2023/02/16
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同一生計親族が使用した医療費については、扶養の範囲内である場合において、まとめて記載する形で問題ないかと思います。

  • 回答日:2023/02/16
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