お世話になっております。
「自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費」となりますので、同一生計のご家族分はまとめて記載していただいて問題ないかと存じます。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2023/02/16
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医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用することとされており、この場合の配偶者その他の親族の範囲については、所得金額の要件は付されていません(所得税法第73条第1項)。
- 回答日:2023/02/17
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