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確定申告について

    副業で6年程前からメルカリで不用品(断捨離した服やアニメグッズ、手芸用品)を売っているのですが収集癖があり量が膨大なため確定申告をした方がいいかどうか悩んでます。今年の場合だと1月から3月まで120件程です。昨年も200件以上はいっているかと思います。
    多く取引が行われた場合は、転売目的と疑われる可能性があるとネットには書かれており心配です。ちなみに利益は年間20万円を超えたことは一度もありません。

    海老名佑介税理士事務所

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    単純に私生活で不要になった物を売っている場合には、確定申告の必要はありませんが、万が一、税務署から連絡が来たときには、何らかの形で、その旨(転売目的ではない)を主張していくしかないかと思います。

    • 回答日:2023/03/20
    • この回答が役にたった:2
    • 回答していただきありがとうございます。
      別の質問ですが生活用動産に衣服や家具等と書いてあるのですがバッグ、靴、アクセサリー、化粧品、ヘアゴムの5つも生活用動産に含まれるのでしょうか?

      投稿日:2023/03/21

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    今年の場合だと1月から3月まで120件程です。昨年も200件以上はいっているかと思います。

    営利を目的として継続して譲渡に該当しなければ大丈夫と言いたいところですが、継続とは何回なのか?等具体的な基準が無いので税務リスクはゼロにはならないと思います。

    私見ですが、100件、200件は大丈夫と言い難い取引回数な印象です。

    • 回答日:2023/06/26
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    下記も参考になさっていただけましたら幸いです。

    実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
    「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
    「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
    生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
    ―非課税所得をめぐる個別的検討―
    明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
    https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf

    • 回答日:2023/06/26
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    補足ですが下記も参考になさっていただければ幸いです。
     
    国税庁
    生活用資産を巡る所得税法上の諸問題
    https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/backnumber/journal/10/pdf/10_07.pdf&ved=2ahUKEwjL446rsuv9AhVnRmwGHUeyBQYQFnoECB0QAQ&usg=AOvVaw1r2vOo1Nb3xDYnw5GA5SHg

    • 回答日:2023/03/21
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    国税庁のサイトを引用いたします。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
    以上のサイトに記載がありますが、

    資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。

    生活用動産の譲渡による所得

    家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
    ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。

    転売目的でない、生活用動産ということでしたら、その旨の記録をしっかり残すようにしてください。

    • 回答日:2023/03/20
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    所得税の課税対象となる譲渡所得が生じたとみなされた場合には、所得税(国税)の確定申告が必要になることがあります。
    給与所得がある方、20万円を超える利益(所得)が生じた場合、確定申告が必要となります。
    給与所得がない方の場合、48万円を超える利益(所得)が生じた場合、確定申告が必要となります。

    • 回答日:2023/03/20
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