確定申告について
副業で6年程前からメルカリで不用品(断捨離した服やアニメグッズ、手芸用品)を売っているのですが収集癖があり量が膨大なため確定申告をした方がいいかどうか悩んでます。今年の場合だと1月から3月まで120件程です。昨年も200件以上はいっているかと思います。
多く取引が行われた場合は、転売目的と疑われる可能性があるとネットには書かれており心配です。ちなみに利益は年間20万円を超えたことは一度もありません。
単純に私生活で不要になった物を売っている場合には、確定申告の必要はありませんが、万が一、税務署から連絡が来たときには、何らかの形で、その旨(転売目的ではない)を主張していくしかないかと思います。
- 回答日:2023/03/20
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回答していただきありがとうございます。
別の質問ですが生活用動産に衣服や家具等と書いてあるのですがバッグ、靴、アクセサリー、化粧品、ヘアゴムの5つも生活用動産に含まれるのでしょうか?投稿日:2023/03/21
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補足ですが下記も参考になさっていただければ幸いです。
国税庁
生活用資産を巡る所得税法上の諸問題
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/backnumber/journal/10/pdf/10_07.pdf&ved=2ahUKEwjL446rsuv9AhVnRmwGHUeyBQYQFnoECB0QAQ&usg=AOvVaw1r2vOo1Nb3xDYnw5GA5SHg
- 回答日:2023/03/21
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国税庁のサイトを引用いたします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
以上のサイトに記載がありますが、
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。
転売目的でない、生活用動産ということでしたら、その旨の記録をしっかり残すようにしてください。
- 回答日:2023/03/20
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