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個人事業主で他に給与所得がある場合の控除について

    個人事業主としてこれから事業を始めようと考えています。
    事業所得とは別に
    ①1月から3月の前職の給与+②4月から講師としての給与(人数による歩合)<103万
    があります。
    確定申告の際は、給与所得控除55万が適用されますか?
    また、①+②-55万が20万未満の場合は、申告書への記載もしなくていいのでしょうか?

    ※事業所得はこれからなのでまだ未定です。

    よろしくお願いいたします。

    小島幸雄税理士事務所

    小島幸雄税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 東京都

    税理士(登録番号: 146860)

    給与所得であれば給与所得控除55万円の適用があります。

    確定申告が必要であれば給与収入の金額は計上が必要となります。

    • 回答日:2023/05/19
    • この回答が役にたった:2
    • 早々にお返事いただきありがとうございました。

      参考にして、進めてみたいと思います。

      投稿日:2023/05/21

    • この回答が役にたった

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    土橋公認会計士税理士事務所

    土橋公認会計士税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    給与所得控除55万円が適用されます。
    事業で確定申告書を提出する場合は20万円以下申告不要の適用はなく、全ての所得が申告対象になります。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2023/05/20
    • この回答が役にたった:1
    • 丁寧な説明をいただきましてありがとうございます。
      参考にさせていただきたいと思います。

      投稿日:2023/05/21

    • この回答が役にたった

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