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収入印紙について

    収入印紙をまとめて購入したのですが、こちらは未使用分も租税公課として処理してよいのでしょうか。(個人事業主になります)

    ご質問ありがとうございます。

    収入印紙は未使用分は経費(租税公課)として計上することができず、
    資産(貯蔵品)として計上することになります。

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    • 回答日:2023/05/29
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    収入印紙をまとめて購入された場合、未使用分は「貯蔵品」として処理し、使用したタイミングで「租税公課」に振り替えるのが正しい処理になります。

    • 回答日:2023/05/29
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    下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。
    https://keiei.freee.co.jp/articles/c0100034

    • 回答日:2023/06/08
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    収入印紙をまとめて購入された場合、未使用分は「貯蔵品」として資産計上し、翌期以降で実際に使用したタイミングで「租税公課」に振り替える処理を行います。

    [仕訳例]
    ・収入印紙の購入時
    租税公課 100,000円 / 現金及び預金 100,000円

    ・期末棚卸時(未使用分50,000円の場合)
    貯蔵品 50,000円 / 租税公課 50,000円

    • 回答日:2023/06/04
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    収入印紙は年度中に使用した分だけが経費になります。
    仕訳にすると以下の通りです。

    ■購入時
    租税公課/現金 100,000円

    ■12月末
    5万円分未使用の場合、以下の仕訳で未使用分を経費から除き貯蔵品という資産として計上します。
    貯蔵品/租税公課 50,000円

    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2023/05/29
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