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ご質問ありがとうございます。
収入印紙は未使用分は経費(租税公課)として計上することができず、
資産(貯蔵品)として計上することになります。
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- 回答日:2023/05/29
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収入印紙をまとめて購入された場合、未使用分は「貯蔵品」として処理し、使用したタイミングで「租税公課」に振り替えるのが正しい処理になります。
- 回答日:2023/05/29
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下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。
https://keiei.freee.co.jp/articles/c0100034
- 回答日:2023/06/08
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収入印紙をまとめて購入された場合、未使用分は「貯蔵品」として資産計上し、翌期以降で実際に使用したタイミングで「租税公課」に振り替える処理を行います。
[仕訳例]
・収入印紙の購入時
租税公課 100,000円 / 現金及び預金 100,000円
・期末棚卸時(未使用分50,000円の場合)
貯蔵品 50,000円 / 租税公課 50,000円
- 回答日:2023/06/04
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