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支払調書について

    取引先より、支払調書を発行できない旨の連絡を受けたのですが、取引先には支払調書の発行義務はないのでしょうか?確定申告のための収入金額を集計することができずに困っています。

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    支払調書について、事業者は税務署に提出する必要はありますが、取引先に送付するかどうかは任意になります。そのため、確定申告のためには、取引した際の請求書・領収書・入金などから収入金額を集計する必要がございます。

    • 回答日:2023/06/23
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    土橋公認会計士税理士事務所

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    取引先の支払調書の発行義務は税務署に対してのみになります。
    業界によっては支払先に支払調書が発行されているケースもありますが、こちらはサービスなので発行元の判断になってしまいます。

    売上に関しては取引先に請求書を発行なさっているのであれば、対象年度の取引完了分を集計して計算すれば大丈夫です。

    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2023/06/23
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