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領収書の紛失について

    個人事業主です。領収書を紛失してしまったのですが、経費にするのは問題ありますでしょうか。クレジットカードの利用明細はあります。

    【法人1.5万円★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    所得税については、領収書がないからといってすぐに経費性を否認されるものではありません。ただし、経費として使用したことの証明は残しておく必要がありますので、クレジットカードの利用明細を残すとともに、日付、金額、支払先、利用目的などの情報を記録の残すことをおすすめいたします。
    なお、消費税については、3万円以上の支出の場合、領収書がなければ仕入税額控除が認められませんのでご注意ください。

    • 回答日:2023/07/16
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    土橋公認会計士税理士事務所

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    所得税に関しては、最終的には実体としてその経費を事業者が負担したのか、その負担内容が事業のための支出なのかが問題になります。
    なので、領収証がない=即経費性を否定されるというものではないと考えます。
    なので、クレジットカードの利用明細を保管するとともに、利用目的等、利用明細では読み取れない情報をメモして証拠として残しておきましょう。

    消費税に関しては、所得税とは異なり、3万円以上の支出の場合は領収証の保管が仕入税額控除の要件になります。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6496.htm

    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2023/07/17
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