医療費控除を翌年度分に回したい
クレジットカードでボーナス払いで支払うと、「翌年1月のお支払い日にお支払い」となります。医療費(高額の歯科治療)をそれで支払った場合、医療費控除を翌年度分に適応できますか?
ご質問の内容ですと、翌年度分の適応とはならず、今年度の医療費控除として適応されます。
医療費控除は1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費がその年の控除の対象となります。
クレジットカードの利用による医療費の支払については、実際に治療を受けクレジットカードを利用して支払った日を「医療費を支払った日」として認識するため、翌年度分ではなく今年度分として適応する必要がございます。
- 回答日:2023/07/28
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医療費控除は実際に払った年の控除になります。
カード払いの場合『払った日』はいつになるのか、という事ですが…
クレジットカードの流れは、カード使用時に信販会社が代金を一旦立替えて歯科医に支払っていて、利用者が支払うのは信販会社への立替精算です。
クレジットカードを利用して治療費を支払った日を「医療費を支払った日」として認識するため、ご質問の答えとしては、翌年分にできない、という事になります。
- 回答日:2023/07/22
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