医療費控除を翌年度分に回したい
クレジットカードでボーナス払いで支払うと、「翌年1月のお支払い日にお支払い」となります。医療費(高額の歯科治療)をそれで支払った場合、医療費控除を翌年度分に適応できますか?
ご質問の内容ですと、翌年度分の適応とはならず、今年度の医療費控除として適応されます。
医療費控除は1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費がその年の控除の対象となります。
クレジットカードの利用による医療費の支払については、実際に治療を受けクレジットカードを利用して支払った日を「医療費を支払った日」として認識するため、翌年度分ではなく今年度分として適応する必要がございます。
- 回答日:2023/07/28
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった