開業中に支払った敷金について
当期にエステサロンを開業いたしました。開業前の経費は開業費として計上できるということで諸々開業費に計上しています。開業に関する支出の中に敷金も含まれているのですが、こちらも開業費に含めてしまって問題ないでしょうか。よろしくお願いいたします。
敷金に関しては基本的に資産として扱われます。
それは将来、ご質問者様が店舗移転等によってその店舗から離れる際に返金されることが決まっていることから、将来返金されるものとして資産計上されます。
従いまして、開業時にかかった費用を一定期間にわたって費用化する「開業費」としては計上することができません。
一方で、敷金のうち、一部費用化されるものがあります(開業費ではありませんが)。
契約時にどのように記載されているかにもよりますが、例えば10万円の敷金を払った際に、うち、3万円については返金しないことが明記されている場合については、
支払手数料として費用化することが可能です。
なお、費用化する場合でもパターンがあります。
①20万円未満・・・一括で支払手数料として計上
②20万円以上・・・契約期間にわたって均等償却(支払手数料として計上)する
- 回答日:2023/09/05
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敷金は資産計上し、立ち退いたタイミングで原状回復費用を差し引き返還もしくは追加支払いとなります。
開業費は、同じく資産ですが考え方としては繰延資産と言って経費にできるものですので敷金は含めません。
同じく、減価償却すべき資産も開業費には含めません。
- 回答日:2023/09/05
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敷金は先方に預けているだけでお金が減っているわけではないので経費にはなりません。
ただ、契約時に敷金内、あらかじめ返還されない部分が契約上決まっている(例えば1割は返還しない)場合はその部分は経費になります。
この部分は賃貸借期間に応じて償却が原則ですが、20万円未満なら一括で経費処理することもできます。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2023/09/04
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