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外注費について

    広告代理店業をしておりますが、フリーランスの外注にSNSの代行を依頼しております。時給での契約となりますが、外注費として計上することは可能でしょうか。もしくは、給与に該当しますでしょうか。よろしくお願いいたします。

    【法人1.5万円★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    取引先との契約書が業務委託契約でしたら、外注費となる可能性が高いです。ただ、契約書の形態に関わらず、貴社の指揮命令系統がある場合などは給与に該当する場合もございます。

    • 回答日:2024/04/18
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    あいわ税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 349), その他

      投稿内容からは、時間的拘束を受け、投稿内容についての指揮命令を受けるものと思われますので、給与となるものと思われます。
      なお、締結した契約書が「業務委託契約書」等であったとしても、給与又は業務委託の判定は、その実態により判定されます。

      判定にあたっては、消費税法基本通達1-1-1「個人事業者と給与所得者の区分」(https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/01/01.htm)を参考にしてください。

    • 回答日:2024/04/19
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