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赤字決算の繰り越しと還付

法人です。

前期、黒字決算で今期中間納付を行いましたが、赤字決算になりそうです。
今期の赤字の欠損金は繰り越して来期以降の黒字と相殺したいと考えていますが
この場合は、確定申告時に別表7を提出することで足りるのでしょうか。
また、中間納付した法人税はどうなるのでしょうか。

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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

また、中間納付した法人税はどうなるのでしょうか。
←決算の確定申告書を提出することにより、還付を受けることが出来ます。

  • 回答日:2025/02/19
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前期、黒字決算で今期中間納付を行いましたが、赤字決算になりそうです。
今期の赤字の欠損金は繰り越して来期以降の黒字と相殺したいと考えていますが
この場合は、確定申告時に別表7を提出することで足りるのでしょうか。
←青色申告法人であれば、10年間繰越することができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5762.htm

  • 回答日:2025/02/19
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欠損金の繰越期間について訂正いたします。
現在は翌期以降10年間繰り越せます。
平成30年4月1日前に開始した事業年度分は9年間繰り越せます。

  • 回答日:2025/02/19
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青色申告でしたら、法人税申告書に別表7「欠損金の繰越明細書」を添付することで、欠損金を翌期以降9年間繰り越すことができます。
また、欠損金額は、法人税申告書別表一の 27「翌期へ繰り越す欠損金額」欄にも記載します。
中間納付した法人税は、法人税申告書別表一の右下「還付を受けようとする金融機関等」欄に還付先口座の情報を記載して申告すると、一月後くらいに振り込まれます。

参考にしていただければ幸いです。

  • 回答日:2025/02/19
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税理士(登録番号: 140664), 行政書士(登録番号: 23462576)

シンプルな答え
→ 赤字を来期に繰り越したいなら、「別表7」を提出すればOK!
→ 中間納付した法人税は「還付(返金)」される可能性がある!

詳しい説明(できるだけカンタンに!)
① 赤字(欠損金)を繰り越すには?
• 「別表7」を提出 すると、赤字を 最長10年間 繰り越せる。
• 来期以降、黒字になったら、その赤字分を差し引いて節税できる!

② 中間納付した法人税はどうなる?
• 法人税は「黒字=税金を払う」「赤字=税金なし」 なので…
• 今期赤字なら、すでに払った中間納付分は「払いすぎ」になる!
• 「還付(返金)」される!

③ どうやって還付を受ける?
• 確定申告時に「法人税申告書」に 中間納付額を記入するだけでOK!
• 赤字なら自動的に「還付金」として処理される!

結論
✅ 赤字を繰り越したいなら「別表7」を提出すればOK!
✅ 中間納付した法人税は、払いすぎた分が返ってくる可能性あり!
✅ 確定申告の際に、法人税申告書に中間納付額を記入すればOK!

  • 回答日:2025/02/22
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