決算月の取引 発注書日付について
2024年度決算(2025年5月末日)直後に納品された取引について質問です。
発注したのは5月1日、納品されたのは6月3日です。決算後の納品なので、2025年度の取引だという認識であっているか伺いたいです。
また、発注書は5月1日日付ですが、発生日は納品日と同じ6月3日で大丈夫でしょうか?
■結論
6月3日の納品日が会計上の取引日となるため、ご質問者さまのご認識の通り、2025年度決算(2025年6月1日~2026年5月31日)の取引で処理するのが正しい対応です。
■費用計上のタイミングについて
仕入や消耗品費などの費用は、実際に物の引き渡しを受けた日に計上するのが会計処理のルールです。そのため、納品日の6月3日に費用を計上してもらえれば問題ありません。
■補足事項(代金を先払いしている場合の注意点)
ご質問者さまのケースでは該当していないかもしれませんが、発注日から納品日までに期間が空く場合には、発注時(予約時)に代金を既に支払っていることがあります。
そのようなケースの場合には、納品されるまでの間は「前払金」などの勘定科目で資産に計上し、納品時に費用へ振り替える処理をすることになります。
- 回答日:2025/06/26
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回答した税理士
税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)
回答者についてくわしく知る会社の会計処理の基準によりますが、
通常は、納品基準または検収基準になります。
発注日で仕入や経費計上することはありません。
- 回答日:2025/06/27
- この回答が役にたった:1
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る発注日が2025年5月1日、納品日が2025年6月3日の場合、この取引は2025年度の売上・費用として認識することになります。会計では、原則として「発生主義」という考え方に基づいて取引を認識します。発生主義とは、実際にお金が動いたかどうかではなく、経済的な事象が発生した時点で収益や費用を計上するというものです。今回のケースでは、納品された2025年6月3日に、経済的な便益の移動(商品の引き渡し)が発生しているため、この日付が取引の発生日となります。したがって、発注書の日付が2025年5月1日であっても、発生日は納品日と同じ2025年6月3日で問題ありません。
- 回答日:2025/06/26
- この回答が役にたった:1
回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 愛知県
税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他
回答者についてくわしく知る2025年度の取引か?
⇒はい、その認識で合っています。売上や仕入などの計上は、原則として商品が納品された時点で認識されます。
発生日は納品日と同じ6月3日で大丈夫か?
⇒はい、発生日は納品日と同じ6月3日で問題ありません。発注書の日付(5月1日)はあくまで注文の確定日であり、実際の経済的価値の移動(商品の引き渡し)が発生したのは納品日であるためです。
- 回答日:2025/06/26
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございました。決算準備で不安があり、助かりました。
投稿日:2025/06/26