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ホームページ 少額減価償却資産について

ホームページ制作会社を運営します。

法人様の節税の観点として、提案していきたいと思っております。

30万円で請求させていただき、月々5000円の分割で5年払いとします。

お客様は30万円をその年にまとめて経費計上することは可能でしょうか?

また、可能であれば、ホームページのページ毎に代金請求をして、同じように少額減価償却資産として経費計上することは可能でしょうか?

お客様にはきちんとお支払いはいただく前提となります。

>法人様の節税の観点として、提案していきたいと思っております。
30万円で請求させていただき、月々5000円の分割で5年払いとします。
お客様は30万円をその年にまとめて経費計上することは可能でしょうか?
→ホームページ制作はソフトウェアとして減価償却資産になります。従いまして分割払いをしたかどうかは関係なく、取得価額の合計額(ご質問の例ですと30万円)で判断することになります。
お客様が少額繰延資産の特例の条件を満たしていることを前提としますが、この特例を受けるための取得価額の条件は「一の資産」につき30万円未満ですので、30万円の取得価額では対象外となり資産計上が必要です。
しかし、使用可能期間が1年未満であるものはそもそも減価償却資産に該当しません。近年ではホームページは小まめにデザイン変更など更新されることが通常だと思いますので、該当する場合には30万円以上のものでも一時の経費として損金処理可能だと考えます。

>また、可能であれば、ホームページのページ毎に代金請求をして、同じように少額減価償却資産として経費計上することは可能でしょうか?
→ページごとに請求をした場合であっても、同一のホームページを作成するのであれば「一の資産」とみなされますので、例え別々に請求をしたとしても合計金額で判定されます。しかし上記に記載したとおり、使用可能期間が1年未満であればそもそも資産計上の必要がありませんので費用処理して問題ないと考えます。
よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2022/08/18
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内容拝見して、気になった論点がありましたのでメッセージしました。
【全額費用計上】をご希望のタイミングで計上できない可能性が無いか、確認します。
ー-----
①HPの完成引き渡しのタイミング
 ⇒こちら、HP制作物の引き渡しが必要になります。
  少額減価償却資産の特例は、支払ったタイミングではなく『お仕事で利用し始めた(事業の用に供した)』事業年度で計上します。
  そのため納品先がHP利用開始されているかどうかなど、タイミングを確認する必要があると考えます。
②毎月支払額が実質毎月の維持管理費に該当しませんか?
 ┗5年にわたって支払う契約ですと、毎月の維持管理費に該当する要素もあるのでは?と思いました。
  HPを納品する以外に、何か契約上の月額サービスも含まれていませんか?
③納品先が、適用できるかどうか、確認されていますか?
 青色申告承認を受けていなかったり、資本金が大きい会社、すでに少額特例の適用を他の資産で受けていて、すでに300万円に達しているなど適用できない納品先ではないでしょうか?
 お手数ですが、下記URLのご確認よろしくお願いいたします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
ー-----
上記のうち、特に③は納品先の事をしっかり調べてから提案しないと『結局使えなかった』ということになるのでは?と心配になりました。
また、こちらはいつ無くなるか分からない制度です。(2年に毎更新されている制度です)
【法人様の節税の観点として、提案】で商売の機会を増やしたい気持ちも分かるのですが、かなりリスクがあります。
本当に気を付けてください。

  • 回答日:2022/08/18
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