納税について
お世話になります。
昨年会社員をしながら、合同会社を起業しましたが、コロナの影響で、営業職から事務職になり、立ち上げた会社の稼働をさせる事が全く出来ませんでした。8月に決算となりますが、この様な時はどの様に税申告をしたら良いでしょうか?
ご教授の程よろしくお願い致します。
現在、顧問税理士がいらっしゃるなら顧問税理士と相談されるのがよろしいのですが、いない場合は、ご自身で申告をするか、申告書作成・提出を税理士に依頼することになるかと思われます。利益が出ていなければ、納税自体は均等割(年間7万円ほど)で済むかと思われます。
なお、ほとんど稼働していない状況であれば、安い報酬金額で申告書作成をする税理士はいます。
- 回答日:2021/08/14
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ご質問ありがとうございます!
まず申告先として下記があります。
①国(税務署)
②地方(都税事務所、市役所等)
①国(税務署)について
内容としては簡便的な申告書となり、期限内申告を行えば問題ございません。
全く動きが無いようであれば、実務上は、法人税の申告書の別表1という書面のみ提出して完了させることも多いです。
②地方(都税事務所、市役所等)
事業所(事業を行っている場所)の有無によって課税される均等割というものが発生します。
全く稼働していなければこちらも発生せず、申告の必要はございませんが、自治体によって判断が異なるケースがありますので、申告先の役所に確認された方がいいかと思われます。
何かご不明な点がございましたらお気軽にお問合せ下さい。
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それでは、よろしくお願い致します!
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- 回答日:2021/08/19
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- 回答日:2021/08/15
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合同会社の決算が8月で、稼働がなかった場合でも、法人税の申告は必要です。売上ゼロでも決算書を作成し、法人税申告書を提出します。
具体的には、損益計算書と貸借対照表を作成し、発生した費用(設立費用、会計ソフト代など)を計上します。赤字なら繰越欠損金として翌期以降に控除可能です。法人住民税(均等割)は発生するため、最低7万円の納税が必要です。
申告期限は決算期末から2ヶ月以内(10月)です。税理士に依頼するか、会計ソフトを利用して申告しましょう。
- 回答日:2025/02/15
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■ 事業を稼働できなかった場合の決算・税申告について
合同会社を設立したものの、事業を稼働させられず売上がない場合でも、法人税申告は必須 です。たとえ売上ゼロであっても、法人住民税の均等割(最低7万円)は発生します。
税務申告の方法
・売上ゼロでも「決算書」と「法人税申告書」を提出する
・経費が発生している場合は、法人税の損失計上が可能
・法人住民税の均等割(7万円)は納税が必要
申告書の作成ポイント
・売上がない場合でも、法人税申告書は作成し、税務署・都道府県税事務所・市区町村へ提出
・経費(設立費用、通信費、会計ソフト代など)がある場合は「赤字決算」となり、繰越欠損金 として最大10年間繰り越し可能
・役員報酬を支払っていない場合は、未払い分の計上が不要
■ 申告に必要な書類
・法人税申告書(税務署提出)
・地方税申告書(都道府県税・市区町村提出)
・決算書(貸借対照表・損益計算書)
■ 申告しない場合のリスク
・法人税の申告を怠ると、無申告加算税や延滞税が発生する可能性
・法人住民税の均等割は売上ゼロでも課税されるため、未納の場合、督促が来る
■ まとめ
・事業が稼働していなくても、法人税申告は必須
・売上ゼロでも経費があれば赤字申告可能(翌年以降に繰越可能)
・法人住民税の均等割(7万円)は納税が必要
事業を再開する予定がある場合、適切な税申告を行い、今後の運営をスムーズに進めることをおすすめします。ご不明点があれば、お気軽にご相談ください。
- 回答日:2025/02/02
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荒井会計事務所
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税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
コロナ影響によって思うように事業ができなかったとのことで、お察しいたします。ご質問のように実際には休眠状態であるということは、コロナ以前からご相談を受けることがあります。
いくつか考えられる方法があるかと思いますが、設立された合同会社をどうするかなど将来のことも含めて検討いただくことが最も良い解を導くことができると思いますので、一度、スポットで専門家へのご相談をご検討いただくことをおすすめいたします。
- 回答日:2021/08/18
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