賃料について
1人社長をしております。自宅を会社事務所として利用しているのですが、その場合、例えば、ざっくりと半々を会社の経費とすることは可能でしょうか?それとも何か根拠が必要になりますでしょうか?
事業の用に供している面積や時間(平日何時~何時で仕事用に使用)といった数値で、合理的に事業供用割合を計算して適用する必要がございます。
- 回答日:2023/01/30
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はじめまして。
東京都豊島区でスモールビジネスのお客様を中心に税理士をしております海老名佑介と申します。
事業で使用している部分の面積を算出するなど、何らかの合理的に算出された割合分だけ計上するのが良いと考えます。
- 回答日:2023/01/30
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ざっくりではなく、
↓
所得税法施行令 第96条 家事関連費
法第45条第1項第1号(必要経費とされない家事関連費)に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。
一 家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費
↓
平成23年3月25日裁決
「必要経費についての立証責任は、原則として原処分庁にあると解すべきであるが、一般に必要経費は請求人にとって有利な事柄であり、請求人の支配領域内のこととして証拠資料を整えておくことが容易であるから、原処分庁が具体的な証拠に基づき一定額の経費の存在を明らかにし、これが収入との間に合理的対応関係を有すると認められる場合は、これを超える額の必要経費は存在しないものと事実上推定され、請求人は、経費の具体的内容を明らかにし、ある程度これを合理的に裏付ける程度の立証をしなければ、上記推定を覆すことはできないと解される。」
https://www.kfs.go.jp/service/JP/82/05/index.html
→
税務署から経費性を否認されたようなケースでも、納税者側がある程度これを合理的に裏付ける程度の立証をしなければならないことが記載されています。
すなわち、ざっくりでなく税務調査官を論破できる程度の理論武装が必要です。
- 回答日:2023/01/30
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