短期前払費用の特例について
短期前払費用の特例が適用できるものと、適用できないものの違いがよくわからないのですが、どのように判断すればよろしいのでしょうか。
短期前払費用の特例を適用できるものの例示として、下記のものがございます。
土地や建物の賃料
システムのリース料
サービス使用料
火災保険料
雑誌や新聞の年間購読料(電子版に限る)
要件としては、「支払日から1年以内に提供を受ける役務」「継続的に役務の提供を受ける」などがございます。
- 回答日:2023/02/02
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短期前払費用とは、法人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するもののうち、「継続して支払い基準で損金算入しているもの」を言います。
すなわち、継続的な役務提供のうち、継続して支払い基準にて経費算入しているものは、短期前払費用の対象となります。
なお、短期前払費用の特例は継続適用が要件となり、年度によって取り扱いを変更することはできませんのでご留意ください。
- 回答日:2023/02/02
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東京地裁平成19年6月29日判決(税資 257 号順号 10743)では
「⑴本件通達〔筆者注:法人税基本通達 2-2-14〕は,企業としては,前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するもの)はその支出をする時の費用に計上する経理処理を行っていることが多く,これらについて厳密な期間計算を行って税務上別個の計算を行う実益を捨ててもさして弊害がないと思われることから,企業におけるこれら期間損益の処理を特例的に是認する取扱いであると解されるところ,その役務が等量等質のものではない場合には,時の経過に応じて収益と対応させる必要があることから,本件通達による特例的取扱いは認められないものと解すべきである。」としています。
- 回答日:2023/02/02
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短期前払費用の取扱いについて
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/02/03.htm
↓
短期前払費用の特例は、
1年以内の短期前払費用について、収益との厳密な期間対応による繰延経理をすることなく、その支払時点で損金算入を認めるというものであり、企業会計上の重要性の原則に基づく経理処理を税務上も認めるというものです。
利益が出たから今期だけまとめて1年分支払うというような利益操作のための支出や収益との対応期間のズレを放置すると課税上の弊害が生ずると認められるものについては、これを排除していく必要があります。
このため、継続的な支払を前提条件とすることや収入との直接的な見合関係にある費用については本通達の適用対象外とするということは必要とされるのですが、これに加え、役務の受入れの開始前にその対価の支払が行われ、その支払時から1年を超える期間を対価支払の対象期間とするようなものは、何らかの歯止めを置いた上で本通達の適用を認めることが相当と考えられます。
- 回答日:2023/02/02
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