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前職の源泉所得税の還付

    22年10月に起業しており、役員報酬は5万円にしております。22年9月までは会社員として働いており、源泉徴収がされております。22年12月末に年末調整をして、源泉分の還付が発生しているのですが、23年1月以降の役員報酬を低く設定しているため、源泉税が発生しない状況です。このような場合、どうすればいいのでしょうか?

    補足説明となりますが、源泉所得税の還付請求についてはこちらもご参考にしていただければ幸いです。
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/past/

    • 回答日:2023/02/12
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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    年末調整で源泉所得税の還付が発生し、今後の給与支払いでもそれが解消できない場合(翌月1日から起算して2月)には、税務署に還付請求をすることが可能になります。下記リンク先をご参照いただければと思います。
    「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額の還付請求」
    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_55.htm

    • 回答日:2023/02/11
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