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法人の経費について

    スーツは法人の経費にすることはできますか?

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    スーツは会社から支給されるものではなく個人で用意するものと考えられていますので、スーツを法人の経費にすることは難しいかと思います。

    • 回答日:2023/08/30
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    サラリーマンの経費「特定支出控除」とは
    https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-01/cat-small-01/7682/

    • 回答日:2023/09/03
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    一般的には、税務調査では、スーツについては争点になりやすいところです。
    一切プライベートでの利用は無いという主張で、税務調査官を論破するのは容易ではないはずです。

    • 回答日:2023/09/03
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    給与所得者の経費を特定支出するためには、給与を支払っている会社がそれを認めて証明書を発行する必要があります。
    経費かどうかを会社が証明するということは、申請された経費が条件に適合するもので適切かどうかを会社がチェックしなければなりません。
    スーツ着用のサラリーマンなら、スーツ代が勤務必要経費に該当しますが、「スーツ着用が職務遂行に直接的に必要なものかどうか」というところで意見が分かれてしまう可能性があります。
    スーツ代が経費扱いになるとしても、安いスーツから高級スーツまで同じスーツにも種類があり、それらすべてが適正と認められるとは限りません。
    会社から見てそのスーツが高いと判断されれば、経費としては認められない可能性もあります。
    https://keiei.freee.co.jp/articles/p0100130

    特定支出控除を受けるためには、まず国税庁のホームページから、「令和○○分特定支出(○○費)に関する証明の依頼書」をダウンロードする必要があります。
    この依頼書は、特定支出ごとに「特定支出(通勤費)に関する証明書」「特定支出(転居費)に関する証明書」などそれぞれ用紙が用意されています。
    そして、この用紙に必要事項を記入して、その用紙の証明書欄に会社の捺印をもらわなければなりません。
    https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-01/cat-small-01/7682/

    • 回答日:2023/09/03
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    ご質問ありがとうございます。

    一般論として、スーツは経費にすることは難しいといわれています。

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    • 回答日:2023/08/30
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    会社のブランディングとして、自社名を印字・刺繍したスーツで、業務以外に使用することは無いと認められる場合には経費になると思います。

    • 回答日:2023/08/30
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    スーツを経費にするのは難しいと思いますが、京都地判昭和49年5月30日(サラリーマン税金訴訟)では、勤務上の必要性があり、勤務との関連性がある部分と私的な部分(家事費の部分)とを明確に区分できる場合には、家事関連費として必要経費性が認められると判断されています。
    スーツを仕事と仕事以外の両方で使用する場合、明確に区分するのは難しいと思います。
    しかし、例えば、スーツを仕事以外で一切使わないで、スーツを自宅ではなく、会社のロッカーで保管し、会社の資産台帳等で実物管理・利用管理しているような場合であれば、理論的には経費になる可能性はあるのかもしれません。

    • 回答日:2023/08/30
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