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FXの記帳について

    FXを業として行うための法人を設立いたしました。この場合、FXで得た利益は売上と計上して問題ありませんでしょうか。

    >FXを業として行うための法人を設立いたしました。この場合、FXで得た利益は売上と計上して問題ありませんでしょうか。
    →ご認識のとおり法人の売上となります。

    • 回答日:2023/09/08
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    問題ないです。

    • 回答日:2023/09/08
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    ご質問ありがとうございます

    FXで得た利益は売上として認識が必要となります。

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    • 回答日:2023/09/10
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    FX取引で発生した損益は、売買で得た為替差益と、スワップポイントと呼ばれる金利収入に分類できます。
    この損益は、会社の定款の事業目的により営業損益か営業外損益として計上します。

    FX取引が定款事業目的で主たる事業の場合で利益が出た場合
    【借方】預け金(預託証拠金)
    【貸方】売上高

    FX取引が定款事業目的で主たる事業の場合で損失が出た場合
    【借方】売上高
    【貸方】預け金(預託証拠金)
    ※売上高のマイナスが気持ち悪い場合、仕入勘定等を使う方法もアリだと思います。

    FX取引が主たる事業でない場合で利益が出た場合
    【借方】預け金(預託証拠金)
    【貸方】為替差益

    FX取引が主たる事業でない場合で損失が出た場合
    【借方】為替差損
    【貸方】預け金(預託証拠金)

    定款事業目的に照らして主たる事業であれば、営業損益に、そうでない場合は、営業外損益に計上すべきです。

    法人の場合、分離課税という考え方はなく、そべての損益を合算して、所得を計算します。

    未決済ポジションについては、デリバティブ取引であるので、期末で評価替えを行ない、未実現の為替差損益に関しても計上し、申告しなければなりません。

    • 回答日:2023/09/08
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    【法人1.5万円★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    FXを業としている場合には、FXで得た利益は売上として計上することになります。

    • 回答日:2023/09/08
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