一人社長出向の税金等について
合同会社で社員は一人のみ、その一人が他の会社に出向する際の、役員報酬の考え方は、
出向先から給与が払われる分は、
役員報酬に含まなくていいのでしょうか?
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こんにちは回答させていただきます。
出向元の合同会社で業務執行社員(巷でいうところの役員)に就任している者は他の法人に出向することができません。
出向とは「雇用契約に基づく労働者が元の雇用先(出向元)である合同会社に在籍したまま他の法人(出向先)において業務に従事すること」をいいますので、出向元で役員ということは委任契約となり雇用契約は結んでいませんので、出向元で役員に就任している場合は出向することができません。
よって、この場合、出向先からの雇用契約に基づく給与ということで、兼務者として給与をもらうことになりますので、出向自体ができないという前提がつくことから、そもそも役員報酬に含める含めないという問題も生じません。
ちょっとわかりづらい説明かもしれませんが宜しくお願い致します。
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- 回答日:2021/08/23
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こんにちは。
会社と個人(または会社と会社)の契約の内容なども確認する必要があるという前提でお答えいたします。
●相手型の会社からの役員への「役員報酬」
役員報酬については、相手型の会社と個人の委任契約に対して支払われるため特段会社側ではこの役員報酬については処理する通常必要はありません。
●相手型の会社から会社への「業務委託などの報酬」
この場合には、売り上げとして計上いただく必要があります。
いずれにしましてもご契約内容など確認いただき、実態に即した処理を選択いただければと思います。
- 回答日:2021/08/24
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