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法人登記時の事務所賃貸料について

宜しくお願い致します。
法人登記にあたり事務所を借りる必要があり、設立前なので個人で契約金、敷金礼金をだします。その場合の契約金、敷金礼金処理方法を教えてください。

土橋公認会計士税理士事務所

土橋公認会計士税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 埼玉県

税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

会社設立後に法人が賃貸契約の当事者になるという特約が入っている前提でご回答い致します。
敷金は敷金という資産科目で処理します。こちらは差入保証金勘定という資産科目で処理してもよろしいかと思います。
礼金は原則として長期前払費用で処理して賃貸期間で経費化していきます。礼金が20万円未満であれば開業費に含めてしまっても実害はないと思います。
ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2021/12/19
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東京みなと会計事務所 / 寺村 航

東京みなと会計事務所 / 寺村 航

  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 東京都

税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

会社設立後に、賃貸借契約の名義を法人にする特約はありますか?
もし特約があれば、戻ってくるお金(敷金、保証金等)は「差入保証金」になり、戻ってこないお金(礼金、仲介手数料等)は「開業費」になります。

  • 回答日:2021/12/19
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